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弊社は3月決算です。
3月31日は土曜日だったので2月分が引き落としになりません。
この場合5月1日に引き落としになる3月分と合わせて2ヶ月分を未払い計上しても良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

経験で書きます。



結論からするとOK

当社も3月決算ですが、同様のことを行ってきており、「顧問税理士(公認会計士)」「親会社の会計監査」「(親会社が契約している)監査法人による子会社往査」のいずれからも問題視されておりません。
なお、これは私の勝手な想像ですが、もし3月分の計上をしないのであれば「毎月、未払を計上しているのに・・・なぜ3月だけ計上しないのですか?企業会計原則の『継続性』に反しますよ」と会計士等から言われてしまうでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
とても貴重な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/15 11:38

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