建売を購入しようとしています。
住宅財形5月末残額 427万
工務店から提示された純粋な土地, 建物価格に対する頭金が380万です。
(売買契約書にある手付金と中間金の合計額が頭金という認識で正しいですか?添付写真参照)
非課税で利子付きにするには住宅財形は必ず目的内支出にする必要があると聞きました。これから住宅財形解約の手続きをするつもりですが、頭金の額を380万→427万に変更してもらう必要があるでしょうか?
ちなみに住宅財形は初めに残額の90%を一部払出して、登記など住宅取得がすべて終わってから残りの10%を解約して引き出す手続きになると会社から言われました。
427万の90%なら384万なので今のままの契約で問題のですが、どんなもんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住宅財形の目的内、引渡前90%払い戻しには契約書の写しが必要で、そこに記載の売買金額が残高を超えていれば大丈夫なので手付金や中間金の金額は関係ありません。
物件を引き渡された後、登記簿や住民票を提出してのこりを引き出します。
もっとも、契約後にしか払い戻しはできず、3週間程度かかりますので、
手付金や中間金には間に合わないと思います。
なお手付金と中間金は頭金ではありません。
頭金は売買金額のうち、ローン(借り入れ)で手当てする以外の分のことを指します。引き渡し時に用意した金額のうち貯金などから用意した分も頭金ですし、中間金をつなぎローンとかで手当てすれば頭金ではありません。
No.3
- 回答日時:
そんなに悩むような事ではないと考えます。
利息に対して非課税処置がされてるということですから、住宅取得のため以外に使用した場合には「利息に税金がかかる」のです。
利息全額にかかるのではないのです。
差額に対しての利息に税金がかかるだけですから、驚くほどの額ではないはずです。
住宅取得のために使用しない部分についての利息に対して、いくら所得税が源泉徴収されるかを、金融機関に尋ねてから悩まれるのがよろしいとおもいます。
「いっそ、それだけの税金を徴収されてしまった方が、すっきりするし、手早い」となるはずです。
No.2
- 回答日時:
財形は規定がキッチリ決まっているから、会社の担当窓口か、会社の指定する労金などの窓口で適切なアドバイスをしてくれるはずなのでそちらへ相談するほうがいいよ。
>売買契約書にある手付金と中間金の合計額が頭金という認識で正しいですか?
そういう認識でかまわない。
不動産売買の場合では、厳密に言えば、売買代金から借入金を差し引いた現金などで支払う金銭のことを頭金という。
>非課税で利子付きにするには住宅財形は必ず目的内支出にする必要があると聞きました。
>ちなみに住宅財形は初めに残額の90%を一部払出して、登記など住宅取得がすべて終わってから残りの10%を解約して引き出す手続きになると会社から言われました。
その通り。
そういう規定が明記されているからね。
>これから住宅財形解約の手続きをするつもりですが、頭金の額を380万→427万に変更してもらう必要があるでしょうか?
>427万の90%なら384万なので今のままの契約で問題のですが、どんなもんでしょうか?
住宅取得前の払い出しは90%か必要額のどちらか『低い方』という規定があるので、所要額(=頭金)を427万に変更しても、低い方として90%・384万円までになるはず。
財形の窓口に要確認。
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