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親から相続した土地を売却し、結婚のため、海外に移住する予定です。その場合は、不動産の売却税は、15パーセントで、住民税の5パーセントはしはらわなくてもよいですか?

A 回答 (1件)

住民税は翌年課税なので、売却した年の翌年 1/1 に住民票がなければ、課税されません。



所得税は当年課税なので、売却した年のうちに出国したとしても、出国前に確定申告書を作成して納税する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました

お礼日時:2018/05/08 15:24

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