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62歳になる、私の事務所の従業員が、10月7日から、もともとの持病であった、腰の手術のため入院しています。最低1ヶ月は入院するとのことで、勤務開始は来年1月よりとしています。私は、事務所経営をする個人事業主で、就業規則もなく、従業員は雇用保険と労災保険に入れています。給料については、毎月20日締めで25日支払としています。質問は、この女性の場合、業務上の傷病でない症状で入院したのですが、給料は、どれだけ給付しなければならないのでしょうか。彼女が休んだおかげで、他の事務員に少し高い給料を支払っています。これで、休んでいる事務員が全額くださいと言ってきたら、火の車になります。11月12月も、この事務員が休むとして私は、11月も12月も、この女性に給料を支払わなくてはならないのでしょうか。ボーナスは取りやめても良いでしょうか。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「ノーワーク・ノーペイ」の原則と云うものがあり、使用者は労働者に対して、実際に働かせた分の賃金を支払えばよいとうことです。


欠勤や遅刻早退などで働かなかった時間は、賃金をカットしてもなんら問題ありません。
参考urlをご覧ください。

又、ボーナスについても、労働基準法に規定されていませんから、就業規則に規定があれば、それに従う必要がありますが、就業規則がない場合は、賞与の支払は使用者の任意ですから、支払わなくても問題ありません。

参考URL:http://www.datadeta.co.jp/guest/00_data/05_jinji …
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あくまでも私の考えです。

法的な担保はありません。

10/7より20日までは有給休暇扱いで給料を計算し支給する。10/21以降の分は、有休の残があれば日数算定し、ぎりぎり分まで計算する。それ以降は無給だけど社員としての地位は留保する。気持ちとして月額幾ばくかの見舞金を出すか出さないか(その職員さんとあなたとの信頼関係)というところではないでしょうか。

持病による入院とはいえ、とどのつまりは「自己都合での休暇」ですから、満額支払いをしなければならないというか、給料を全額保証することはないとおもいますが、そこはその職員さんに今後どうして欲しいのかという希望や期待、これまでの功績なども含めて経営者のあなたの良識の範疇内のこととおもいます。

この際ですから、就業規則などを定めてみてはいかがですか?社会保険労務士さんや地元の法人会、商議所・商工会などに相談するとアドバイスしてもらえるとおもいますよ。
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給料とは労働の対価という認識があるので、基本的に労働してない状況での給料の支払義務はないのではないでしょうか。

有給休暇があれば、その分に対する給料の支払義務は生じるかと思いますが、それ以外は払う必要はないかと思います。

賞与にしても支給義務はないので、事業主の判断で良いと思います。支給対象期間で按分するとか、全く支給しないとかはあくまで会社の判断で良いと思います。労働組合との交渉で支給月数が決まってるというなら話は違うと思いますが。

法的に判断してる訳ではないんで、参考程度で・・・
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