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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
オーナー会社の場合、会社の利益と社長個人の所得も、どちらも社長のもの
という感覚になる場合が多いと思われます。ただ社長の給料を増やせば会社
の所得が減り、社長の給料を減らせば会社の所得が増えるだけです。
しかし、下記の事項を考慮する必要があります。
決算書
銀行から借入をする場合は、決算が良い数字でなければなりません。
社長の給与を増やせば、給与は人件費ですから決算数字はその分減ります
会社決算と給与のバランスを取らねばなりません。
税金
税金で主なものに、法人税と源泉所得税があります。
所得税は、従業員でも社長でも同じ給料の額であれば同じ税金です。
(給与所得以外に所得が無い場合)
しかし、法人税においては従業員の給料は全額損金となりますが、特殊支配
同族会社においては一定額以上の役員報酬は法人税の損金計上ができません。
つまり、法人税を納付しさらに所得税も納付しなければならないのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
一人株主の場合は、あまりに高給にすると、法人税が高くなりますから、こ
の部分が足かせとなり、高給にできない場合があります。
同属会社の場合は社長の給料は、社長だけの意見で決められます。社長の考え
方次第です。(法人税が高くなるだけで、社長が決めれれば良いことです)
自らは株主でない社長の場合は、株主総会で承認されればいくらでも可能とな
ります。業績が良ければ昨年よりも高い給料でも株主は納得します。
(株主総会で承認されなければ給料は上げられません)
(上場企業の場合、役員報酬の総額は株主総会で決まりますが、個別の額が
取締役会で決定される場合が多くなります)
起業したばかりの社長は、無給の場合があります。自らの給料を有能な人材確
保の原資として人材確保に努める場合があります。
子会社の場合は、親会社が社長の給料を決める場合がほとんどです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/12 20:15
参考になりました。
経営者の給料というのはなかなか複雑なんですね。
経営者というのも株主や親会社や税金のこと等で大変ですね。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
ルールとしては株主総会で役員全員の報酬上限を決議します。
会社によっては、それぞれの役員の個別報酬を明示して決議するところもありますが、大抵は「役員○人で総額いくら」ですね。
これは上場会社なら公開しているので、調べてみるのもいいかも知れません。
でも、その金額をいくらにするかの算出ルールがハッキリしている訳ではありません。
(もちろ内部ルールのある会社もあるんでしょうけど、ほとんど公開はしてないです)
一般的には社長で3000万円くらいが平均なんでしょうけど、ニッサンのゴーンさんは10億~12億といわれていて、流石に高すぎるのではないかと株主から意見が出たりします。
でも、ほとんどの中小企業は社長=筆頭株主ですから、はっきり言ってお手盛りです。
文句を言う人がいませんので。(従業員にばれれば不平不満は出るでしょうけど・・・・)
税金払うよりもらったほうがいいので、利益限界まで報酬にしている社長も多いと思います。
そういう意味では、非上場会社で社長が株を握っている会社なんて、儲かっていればいくらでもいいんです。
ただ、あまりにやりすぎると税務署から損金不算入にされてしまったりもします。
また、役員の場合、報酬はほどほどにしておいて、賞与を大きく変動させる(儲かればそれなりに貰える)会社も増えてきています。
非上場の場合は、現金ではなく、ストックオプションを利用する会社も(一時ほどではないにせよ)多いと思います。
この賞与にウェートを置く方法やストックオプションは、本来の役員の役割からすると、考え方は良いのではかいかとは思います。
取りとめの無い内容になってしまいました。すみません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/09 20:17
知らない事がたくさんあって勉強になりました。
僕はもっと複雑な給料形態になっているのかと思っていました。
参考になりました。
ありがとうございました。
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