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年末調整につき教えてください。いとこのケースなのですが、今年の前半までは就職しており、現在無職で、12月からは海外に経ち日本不在になるそうです。
この場合、年末調整をする権利があるのか、あるのであれば、どの時期に行えば良いのでしょうか(11月でも受け付けてもらえるものでしょうか)。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

年の途中で退職して海外転出する場合、転出日以降、日本で何の所得もないのであれば、転出までに確定申告をして所得税の精算をしていく必要があります。


確定申告をできずに転出してしまった場合は、納税管理人によって申告をすることになります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

こちらもご覧ください。
http://www.kenkyuu.net/guide-2-10.html

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040930 …
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年末に勤務していないのであれば年末調整は受けられません。



で、12月に海外に行かれる場合は税務署にいき「準確定申告」という手続きをして下さい。
これは来年に海外にいて本式の確定申告が受けられない人が出来る手続きです。

まあ、海外から郵送で確定申告するとか、日本に納税代理人を建ててという方法もありますけど、そこまでする必要はないでしょう。コスト的には準確定申告が一番安いと思いますので。
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年末調整と言うのは、給与所得者のみを対象に雇用者が代行する形のものだった、と記憶しています。

現在無職 (12 月までを含めて国内で) であれば、年末調整の対象にはなりえません。

年末調整とは、本来個人で行なうべき確定申告の代行に当るものですから、今年 (1 月から 12 月まで) の収入については確定申告を行なう必要があります。通常は確か翌年 2/16 から 3/15 日の間にやらなければなりませんが、日本不在となるとどうでしょう。

すくなくとも年末調整の対象者ではなく、確定申告を行なう必要があるまではわかりますが、国内不在の時の処理はちょっとわかりません。税務署に問い合わせた方が確実だと思いますが。
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申請する時点で勤労者、つまり給与所得者でない場合には年末調整は不可能です。


年末調整は所得税の差額を次の給料で精算するというシステムですから。
したがって、原則として1月から12月まで同じ会社から給与を貰っている場合が対象です。

年末調整ができない人は、翌年の3月に確定申告をします。
税金の取られ過ぎは申告しないで放置していても罰則はありませんが、損です。
ただし、税額減少の理由により、翌年に前年の分を申告しても受け付けて貰える場合もあります。
税金の課税不足は放置していた場合、発覚すると処罰され差額以上の加算税を取られる場合もあります。

普通の人なら年の途中での退職ならば税額は減るはずです。
相談ならば何時でも受け付けてくれますから、早めに税務署で相談される事をおすすめします。
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとうございます。いとこの場合、実際は日本で再就職する予定で半年間ずっと仕事を探していたので、受け取っていた失業保険も収入に入ってくるようです。この場合、この保険による収入も確定申告の中にはいりますか?

(税務署にも相談してもらうようにします。)

お礼日時:2004/10/23 01:57

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