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個人事業主で、専従者給与を支払っています。
支払ったのは、H29年4月からH29年12月までです。
H30年1月から、支払いをやめます。

現在、特別徴収に係る市民税・県民税納付書が届いてます。
この納付は、何月分まで支払えばよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

専従者給与の支払いをやめたのであれば、特別徴収はできませんので


従業員が退職したのと同様の手続きになると思います。

「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を役所に提出することで、
本人に普通徴収の納付書が送られてくると思います。

詳しくは役所に確認してください。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
すいません。質問の仕方が悪かったです。
専従者給与を受け取っていた者が、退職しました。
従いまして、給料の支払いが、0円になります。

>詳しくは役所に確認してください。
役所に相談します。

お礼日時:2018/06/23 19:45

>H30年1月から、支払いをやめます。


既にやめているってことですよね?
因みに平成29年度の住民税の特別徴収
(今年5月までの)なかったということ
ですか?

給与所得者がお住まいの役所へ
給与所得者異動届を出して、
1月の退職者扱いで最初の6月分のから
特別徴収を停止すればよいでしょう。
それしかないですよね。

給料を払ってないってことを、
公式に残しておかないと、
★住民税の出所(納付する人)が
おかしなことになってしまいますから。

本来なら年当初にそうするべきでした。

結局、普通徴収に納付書が送り直されて
くるということですが、制度上はそう
するしかないでしょうね。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>既にやめているってことですよね?

その通りです。

>本来なら年当初にそうするべきでした。
わかりました。
すぐに役所に行って相談します。

お礼日時:2018/06/23 19:48

専従者給与を受け取っていた者が、普通徴収で全額支払う。

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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
すいません。質問の仕方が悪かったです。
専従者給与を受け取っていた者が、退職しました。
従いまして、給料の支払いが、0円になります。

お礼日時:2018/06/23 19:41

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