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私の友人で病院の事務職の方が患者さんの退院時や他の病院への送り迎えをしています。
これは資格は要らないのでしょうか?
最近、このような事を事務員や看護師さんにサービス業務として義務付ける病院が増えてきているらしいのですが、正直、これってヤバいんじゃないでしょうか?
免許を持っていて普段運転しない人にも人手が足りないときは強要している場合もあるそうです。
もし、自分が患者だったら恐いですよね。
業者を雇えば良いと思うのですが景気や医療費の改正で職員にやらせているらしいのですが・・・
個人的にはまずいと思うのですが本人たちも本来の業務外の仕事なので乗り気ではないようです。
タクシー運転手などは普通二種免許が必要などとありますが、このような場合は資格は必要ないのでしょうか?
だとしたら現在の法の抜け道の一部かもしれないですね。
実際、どうなんでしょう?
教えてください

A 回答 (1件)

ポイントは旅客運送事業(以下旅客業と略す)に該当するかどうかです。

有料で送迎を行うのであれば該当しますし、車両の規模に応じた二種免許を必要とします。運輸局の認可も必要です。介護施設での送迎が旅客業にあたるかどうかで、ひともんちゃくの末該当しないとのことで決着したことがありました。
病院がサービスの一環として無料で行っているのなら法的には問題ないでしょう。
ただ私個人としては、運ぶ対象は人ですから、荷物みたいなわけには行かないでしょうし経験、技量ともに二種相当の専従者をあてるべきと思いますが。
本来の業務外の人を使うというのは具合が悪いようですが、別の見方をすれば正規の旅客業ではないから簡単にしかも専従者を置かずに手空きの者を使って済ませて経費の節減に努めているとも取れます。
そう遠くない将来、介護での送迎同様に取り沙汰されるかもしれませんね。参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
介護施設の件でそのような事があったとは知りませんでした。該当しないのですね。
旅客業にジャンルは別にして一般の運転免許とは違うものであって欲しいですね。
聞いた所、経営面の影響がかなり大きいようです。
前々回(平成14年)の点数改正で医療に対する請求が厳しくなり、経営が厳しくなると考えた病院はこれまで業者に頼んでいた運転も病院の職員にさせる所が増えたらしいです。
ただ問題だと思ったのは点滴をつけ寝たきりの患者さんを寝台車に乗せたままの専用バンも普通免許で運転できてしまう所です。
病院内で寝たまま患者さんが移動する台車がそのまま積まれ固定され運転するバンが普通免許で運転できるなんて驚きでした。(救急車みたいな感じで)
事務員の方もいきなり普通自動車しか運転した事がないのに寝台車を運転してくれといわれて驚いたそうです。
ある意味、一般の方が知らない分野なのかもしれませんが、専門職(きちんと学んだ方)が運転して欲しい気がします。問題になっていないのを不思議に思うのですが・・・

お礼日時:2004/11/07 21:43

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