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医療事務が、湿布を処方してもいいんですか?
前回出してるなら、医者や薬剤師の指示が無くても、湿布は医療事務だけでいいと言われました。
処方薬は、医師の指示の元、医師か薬剤師が処方するはずです。
湿布も駄目だと思うのですが。

A 回答 (5件)

薬事法違反です。

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処方は医師しかできません。


薬剤師でもダメです。
もちろん医療事務もダメです。
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医師に聞かないと出せないかもふん

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健康保険を使うなら、薬剤師も処方はできません。


保険における投薬は、保険医のみが可能です。
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ダメですよ、医者の指示の元 処方箋を出して貰えるのですから。


ただ ドクターに聞いて了解を得て出している場合 そう見える場合もあるのかもしれませんが。
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