No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっとまずい状況ですね~A^^;)
例えば8月3日に退職しているなら、
★翌日以降は、国民健康保険等に
加入して、国民健康保険証を使って
病院の受診や薬の処方を受け、
医療費を払わなければいけません。
8/4以降、社会保険の保険証を見せて、
医療費を払っていたら、後日、
不正請求ということで、
保険負担分の7割の医療費の
請求書が届きますので、
それを払わなければいけません。
医療費を払うと、健保から領収書が
来ますので、お住まいの役所へ行き、
国民健康保険に保険負担分の7割の
返還請求を申請して取り戻す必要が
あります。
本来であれば、病院で保険の
切替中であることを告げて、
一旦全額医療費を病院で払い、
国保の保険証ができたら、
それを見せれば返してもらえた
のですが、もう8月末なので、
★今から国民健康保険の加入しても
今月分は間に合いそうにないです。
ですので、明日にでもお住まいの役所へ
行って、国民健康保険の加入手続きを
して下さい。
手続きとしては、
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
⑪『健康保険資格喪失証明書』あるいは
⑫『退職証明書』『離職票』といった書類
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑯年金手帳
⑰印鑑等をもってお住まいの役所で
加入手続きをして下さい。
なお、国民健康保険は、離職理由により、
保険料の減免もあります。
★その場合は『雇用保険受給資格者証』
が、必要になります。
自己都合の退職ですと、それはありま
せん。
昨年の所得により算定されますが、
地域により千差万別ですが、結構、
高額となることもあります。
また、国民年金の加入手続きも
必要です。持ち物は同じです。
同時に済ますことをお薦めします。
いかがでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/18 00:10
みなさま、詳しいご回答ありがとうございました。
回答をいただきその日に急いで手続きを済ませてなんとかなりました。。
このようなことは二度とないように気をつけます。
本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
退職後に次の保険(国民健康保険等)には入っていないのですか? 入っていなければ全額自己負担になります。
受診した医療機関は、8月診療分の保険請求を9月10日までに健保等保険機関(正確には支払基金)に請求します。
・今日8月31日に医療機関に行って保険証の間違いを言い、全額自己負担で清算すれば完結します。
・明日以降来月になったら医療機関はレセプトで支払基金に請求しますので、数か月後に全額自己負担として保険負担7割分の請求が来るでしょう。
No.4
- 回答日時:
8月中に診療を受けたなら、まだ間に合いますのでまず病院に行き診療時に見せた保険証はもう使えないことと、これから新しい保険証の手続きをすることを伝えてください。
その時に一旦10割分(前に3割分を払っているでしょうから残り7割)を払うことになると思います。
会社に健康保険被保険者資格喪失証明書を作成してもらい役所で手続きして国保の保険証をもらったら病院の窓口で精算できるかと思います。
先に病院にいっておかないと在職中の保険者にレセプトがいってしまい、保険者から7割分の請求がきてしまいます。
一旦そちらに7割分を払って領収書とレセプトをもらい新しい保険者に書類を出して請求という面倒なことになるので早急に動いた方がいいですよ。
No.2
- 回答日時:
退職してから、2週間以内で、役所で、国民健康保険の手続きをします。
退職先からは、健康保険喪失証明書とかもらってないですか?
完全退職した日にちが、明確に分かってるなら、明日にでも役所へ国民健康保険証を手続きしに、行きましょう!
退職した会社も返却求めないとか、ありえない。。
今回のケースで、1番困るのは、医療機関です。
朝イチに、医療機関に電話で事情伝えて、もし、国保が、そのあとすぐに発行してもらえて、医療機関機関へ、行けるなら、行きましょう!
それか、一旦、自費で払い、後日、国保持参して、差し引いた診療代は、返金してもらいましょう!
医療機関は、月末に、まとめてレセプト発行とかするから、月明けから、保険証違った、、となると、ちょいと処理がめんどくさい。。
とにかく医療機関に問い合わせを(^^)v
No.1
- 回答日時:
はい、10割負担ですから、先日掛かった分の差額が請求されます
そして次回の診察から10割負担分が請求されます。
また、10割負担が嫌だったら、すぐに国民健康保険に加入してください
当日の支払いは10割負担ですが、後日保険組合に請求すれば、すぐに7割分が戻ってきますから
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