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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
僭越ながら、#4の方の書き込みに関して、補足及び訂正を書き込ませて頂きます。
確かに、年末調整の他に、確定申告という方法がありますが、今回に関しては、年末調整の際に、扶養控除等申告書に記載すればそれで事は済みますので、あえて確定申告するまでもないような気がします。
年末調整であれば、還付もすぐですし。
しかし、これで気がつきましたが、ご主人が、もし年末まで就職されなかった場合(就職された場合は、その会社で年末調整できればそれで済みますが)は、3/5まで勤められた会社の給料について、源泉徴収税額がある場合は、全額が確定申告により還付されますので、このような還付申告の場合は、翌年1月から税務署で受け付けていますので、会社の源泉徴収票と認印と、還付口座の通帳をお持ちになって税務署に行かれたら良いと思います。
(確定申告義務がある人については、翌年2/16~3/15が確定申告期間ですが、今回のような還付申告の場合は、翌年1月から受け付けますので、早めに行かれた方が良いかと思います。)
ご主人が、質問者様の扶養に入っていたとしても確定申告は問題なくできますし、扶養に影響がある訳でもありませんので、大丈夫です。
>また、国税が決定された後、市町村民税が自動的に決まります。国税の還付が受けれれば、市町村民税、国民健康保険料などの還付も受けれることになります。
これはちょっと違います。
確かに所得税の申告(又は年末調整)に基づき、その所得税の計算を基礎に、翌年度の市町村民税、国民健康保険が決まりますが、配偶者控除により、その金額が少なく決定されることはあっても、所得税以外が還付される事はあり得ません。
No.6
- 回答日時:
#4です。
舌足らずでした。
言いたかったのは、何らかの都合で年末調整で精算しきれなかったとしても、確定申告という方法があるということ。
また、過去に申告漏れまたはミスで収入が減ったとか控除が増したなどの場合は、過去にさかのぼって確定申告をやり直すこと(所得税の更正の請求)ができること。もしこれで所得税が減少すれば、市区町村の役場に市町村民税、国民健康保険料などの還付の請求をすれば、過誤納金の還付も受けれます。 私もこれを受けました。
要は、税のことはややこしいようですが、自分でこういうこともやってみればみれば思っているほど難しくなく、損をしないで済むことがあるということです。参考までに。
No.4
- 回答日時:
税金の精算方法には、年末調整のほかに確定申告制度があります。
年末調整は会社の経理で税金の精算をする方法ですが、会社への申告に抜けとかミスがあったりした、またはあるかもしれないと思うときには自分で税務署に対し確定申告を行うことで精算することができます。特に税金が返ってくるようなケースでは、来年になれば期日に関係なく税金の返還に対する確定申告を行えます。2月15日~3月15日は、納税者に対する確定申告の受け付け期間ですので税務署も込みます。会社から「源泉徴収票」を発行してもらい、2月15日以前に税務署に相談されることをお奨めします。税務署に行けばいろいろ教えてもらえます。電話でもよいかもしれません。 今後のこともありますしトライする価値はあります。
また、国税が決定された後、市町村民税が自動的に決まります。国税の還付が受けれれば、市町村民税、国民健康保険料などの還付も受けれることになります。
No.3
- 回答日時:
扶養控除の欄に控除対象配偶者の名前を書いておられる方がおられますが、正確には、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられます。
ただし、給与の収入だけの場合は、103万円以下の場合、配偶者控除が、103万円を超えても141万円未満なら、配偶者特別控除が受けられます。滅多にないことですが、多額の退職金がある場合、それを考慮する必要があります。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010625 …
No.2
- 回答日時:
ご主人の、今年の給与収入金額が103万円以下であれば、扶養控除というか、配偶者控除できます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
上記サイトで、所得金額が38万円以下とありますが、説明しますと、収入金額から必要経費を引いたあとの金額が所得金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入金額に応じて決められており、最低でも65万円ですので、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
もし、103万円超であっても、141万円未満であれば、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除が、収入に応じた金額を控除できます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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