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すみませんが、簡単でよいので教えてください。

私は10月まで小さい会社(法人)の経営者(代表取締役)でした。
妻も役員で、もう一人従業員がいて3人でやっていました。
会社は休眠の届けを出しております。

それから1か月後に私は個人事業主として仕事をはじめました。法人ではありません。
妻が青色事業専従者で、会社にいた同じ従業員がまた従業員とて働いています。

今年度の所得税について、それぞれ、年末調整なのか確定申告なのか、どちらの方法で納税をするべきなのでしょうか?

1)私(法人経営者→個人事業主へ)
法人のときに「納期の特例」で前期分を納付済

2)妻(法人役員→青色事業専従者へ)
法人のときに「納期の特例」で前期分を納付済

3)従業員(法人の社員→個人事業者の従業員へ)
法人のときに「納期の特例」で前期分を納付済

1)~3)すべて、会社で源泉徴収票を発行し、各自で確定申告をすればよいのでしょうか?
会社としては年末調整をする必要はないという認識でよいのでしょうか?


もうひとつ、私だけ会社の残作業があり、退職が10月(会社の休眠と同じ)となってしまったのですが、10月までの給与から天引きしていた、所得税の源泉徴収金が預り金として会社にあります。
この預り金は私個人に返却し、私が確定申告で納税すればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

簡単に回答します。




先ず、会社が今年10月で休眠したのであれば、役員と従業員の所得税の年末調整はしません。役員と従業員に今年の源泉徴収票を発行してください。

また会社は、今年7月から10月までの源泉所得税の預り金を、来年1月までに納付します(納期特例)。

会社としては年末調整をする必要はないが、個人事業主としては奥さんと従業員の年末調整をしなくてはなりません。そのとき、会社の給与と個人事業の給与を合算します。

あの、事業主であるあなたは確定申告をすることになります(給与所得と事業所得を申告)。
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>個人事業主として仕事をはじめました。

法人ではありません。

青色申告会という法人に声かけてみたらどうでしょう...経理はじめ青色申告で認められている優遇点など教えてもらえますよ
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