A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
〇源泉徴収
「源泉徴収」とは、源泉徴収義務者(会社など)が毎月、所得税を天引きすることです。
源泉徴収義務者が年末に、毎月天引きした所得税を清算するのが、「年末調整」です
〇所得税における控除
「年末調整」の際には色々な税控除(給与所得控除、保険料控除など)を受けられるのですが、「年末調整」で受けられない税控除がいくつかあります。「医療費控除」も受けらない控除の一つです。
「医療費控除」を受けるためには、平成30年分の医療費でしたら31年に税務署に「確定申告(還付申告)」をする必要があります。
以上から…
>源泉徴収は払いすぎた健康保険の金額などの戻りはありますが、
「医療費控除」のことをおっしゃっているのでしたら、「年末調整」では控除されませんので、翌年に税務署に「確定申告(還付申告)」をしてください。
なお、「確定申告」で戻ってくるのは、医療費ではなく源泉徴収された所得税(の一部)です。
>税金は対象外ですよね?
「年末調整」は所得税の清算です。色々な控除を適用した結果、源泉徴収した所得税が多すぎたら還付がありますし、少なすぎたら追加で徴収されます。
既に支払った税金(源泉徴収された所得税や住民税)は控除の対象になりません。所得税法で控除出来る内容が決まっているのですが、支払った税金は控除として認められていません。
No.6
- 回答日時:
質問文の「源泉徴収」は、もしかしたら年末調整の事を言われてるのではないでしょうか。
そのうえで「市民税などの支払いは、所得控除として年末調整で引いてもらえるか?」を質問されてるように感じます。
だとしたら回答は「所得税や住民税は年末調整の対象外」です。
また、健康保険料などを支払ってると所得控除額となり、還付金が発生することがありますが、これは「徴収しすぎた所得税が還付される」のであって、健康保険料が戻ってくるのではありません。
No.4
- 回答日時:
> 源泉徴収は払いすぎた健康保険の金額などの戻りはありますが
源泉徴収(年末調整・確定申告)と、「健康保険料の過払い」は関連しません。
①健康保険料は法律に基づく「控除」であり、「源泉徴収」行為ではない。
②誤って控除額が大きかったのであれば、会社は差額を労働者に別途返金する。
③確定申告による医療費控除の事であれば、払いすぎた健康保険料や国民健康保険料ではありませんし、払いすぎた「治療費(窓口負担額)」でもありません。
→病気やけがで多額の治療費を支払ったのであれば、家計が大変でしょうからと言うことで、負担した医療費を一定の計算で出した金額を収入額から控除することを認めているだけ。
> 税金は対象外ですよね?
毎月の源泉は仮の金額。
年末調整や確定申告を行うことで、その年の正式な所得税額が確定し、その過不足が精算されます。
No.2
- 回答日時:
> 源泉徴収は払いすぎた健康保険の金額などの戻りはありますが、
源泉徴収は「給与やボーナスからその金額に見合った所得税を給与支払者(←勤務先の会社など)が税務署に代わって事前に引いた額を支払う制度です。
> 税金は対象外ですよね?
源泉徴収について何か大きな誤解をされています。
参考まで。
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