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埼玉県のホームページを見て、「食品衛生法施行条例」の改正条例に基づいて、食品用の器具の製造業者は保健所へ届出が必要と書かれていました。
食品用の器具について、届出は義務なのでしょうか?また保健所に届け出ることでの、メリット・デメリットはどのようなことがあるのでしょうか?
無知なものでお恥ずかしいのですが、詳しくわかる方いらしたら、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

埼玉県、管轄より届け除外の許可があれば必要無し。

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「食品衛生法」という法律がありまして、食器や食品器具も含めて食品衛生上の基本的な決めごとがそこに定められています。

この法律の下に「食品衛生法施行令」というのが厚生労働省によって定められ、食品衛生法の施行(運用)に必要な細かな決めごとが書かれています。さらにその下に「食品衛生法施行規則」が具体的な基準やなどがこと細かに定められています。
そして、これを補うように各都道府県によっては条例があり、埼玉県にも「食品衛生法施行条例」があるんでしょうね(私はそこまでは確認していません)。

で、食器や食品器具などの食品衛生上の基本的な法規制はいちばん上位の「食品衛生法」の第15条にあり、「営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない」と定められています。また、第16条では「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない」と記述されています。

ですから、有害な物質を含んだり、そこから有害な物質が溶出して人の健康を損なうおそれのある食器具は、製造・販売・使用ができません。食器具だけではなく、幼児や子供がなめる恐れがある玩具でさえも、この規制を受けます。

厚生労働省が定めた施行令や施行規則には、もっと具体的に食器具についての規格基準が設けられています。その規格基準は「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)「第3:器具及び容器包装」(最終改正平成14年8月2日厚生労働省告示第267号)です。とくに食品に直接接触するプラスチック製の食器具は、種類にかかわらず適合しなければならない「一般規格」と、そのプラスチックの特性を考慮した類別の「個別規格」の規格基準に合格しなければなりません。

そうしたことを受けて、埼玉県は「食品衛生法施行条例」を設けてより詳しく規制しているんでしょう。食器や食品器具は有害な物質を含んだり滲み出ないことを所定の検査機関から検査を受けて証明されないと製造・販売などが出来ません。詳しくは最寄りの保健所などにお尋ねください。
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