
昨年9月、会社を休眠する手続きを取りました。
年末に会社宛てに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が送付されてきて、
年明けの1月末までに提出しなければなりません。
現在、私は別の仕事(個人事業主)をしており、税金は確定申告で納税する予定です。
このため、会社では年末調整もやっておりません。
会社で今年、給与から源泉徴収した税金は、「納期の特例」により前期分だけを納税済です。
会社には現在、7月~9月分の給与から天引きした源泉徴収分が残っており、これらは
会社として納税する予定です。
そこで質問ですが、
税務署に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する際、
私は代表者なので「給与支払報告書」も提出するかと思います。
また私が住んでいる自治体にも提出するかと思います。
このとき提出する「給与支払報告書」の金額は、
会社での昨年の給与と源泉徴収額をそのまま全額記載すればよいのでしょうか?
確定申告の際に、最終的な税額を計算し還付手続きをするというイメージでよろしいでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
問題にするかは税務署次第だと思いますが、考え方としては、あなたの所得税が正しい金額を結果的に納税していればよいというものではありません。
あなたは法人の代表であったとしても、あなた個人とは別な人格として法人が存在するはずです。
そしてその法人にが源泉徴収義務が存在し、子の源泉徴収義務には年末調整の義務などが生じます。
あなたの会社が税務調査等の対象となり、年末調整を含む源泉事務が調査されれば、あなたが確定申告により正しく処理をしていても、会社として問題にされる可能性もあります。
おそらく申告で納めるからと言って、会社で源泉徴収すべき税額が少なかったりすれば問題になりますが、会社では多く納めて個人で申告し還付や他の所得で追加で納めていれば、問題にはなりにくいでしょう。
年末調整の状況次第で、給与支払報告などの内容も変わります。
所得税の申告などを行えば住民税もただいく計算されます。
給与支払報告は住民税のための手続きですのか、会社が手続しなくても、あなたの場合には問題はないと思われます。
ただし、給与支払報告の手続きも法令で義務となっていますので必要なはずです。
年末調整の状況次第で、年末調子をしないのであれば、年末調整しない場合の書き方の通りに書けばよろしいでしょう。
会社に届いている書類などで書き方があるはずです。
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