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会社を9月で退職して今月に正社員として仕事が決まったのですが残りの5月までの市民税はどうなるのですか?

A 回答 (5件)

一般的には退職時に説明があると思いますが、通常は6月から12月までの間に退職した場合は、残りは役所から納付書が届き、それを使って支払います。


退職時に申し出れば全額を退職時に納付することもできます。

納付書で支払っているときに、再就職した場合、会社に申し出ることで天引きに変更できます。
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>残りの5月までの市民税は


>どうなるのですか?
どうなるって?
今どうしているかです。
一般的には、
①郵送で役所から納税通知がきて
 10月末、1月末の納付書、あるいは
 1月末のみの納付書で、納付する。

②退職時、会社経由で、一括で納めた。

ということになります。

ですから、5月までの市民税という
質問も疑問です。

因みに今年の6月からも①の方法で
あなた宛てに納付書が郵送されて
きます。
★給与天引きにはなりません。
あなたが就職したことなど、
役所は知る由もないのです。
その納付書を就職先に渡せば、
会社が役所に手続きをして、
給与天引きに変えてくれる
場合もあります。

いかがでしょう?
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>会社を9月で退職して今月…



まではどうしていたのですか。

1. 退職時に30年分の残り全額を給与天引きしてもらった。
2. 退職後に市役所で口座振替の手続きをした。
3. 市役所から送られてきている納付書により各納期ごとに現金払いしている。

>残りの5月までの市民税はどうなる…

1. 番ならもう支払はありません。

2.番、3.番なら、原則としてそのままの方式で続けます。
ただ、新会社経由で市役所に給与天引きを申し込む方法もありますが、新会社が面倒くさがる可能性があります。
会社に、年度の途中で入社した社員の住民税を給与天引きする義務はありませんのでね。
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役所から郵送されてくる納付書を使って郵便局などで支払って下さい。

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今度の会社が給料天引きなら会社が、そうでないなら自分で納付です。


会社の担当者に聞いてみたらどうですか?
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