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不動産会社の事務作業を行っていたところ、建物建築請負仲介料との名目で入金がありました。

勘定科目として仲介手数料にすべきか雑収入にすべきかわかりません。

収入手数料の内訳明細書にのれば仲介手数料と教わったのですが、どこまで載せるのかがよくわからないので質問いたしました。

A 回答 (1件)

それはその会社の処理次第というところもある。


本件に限らず、経理上は過去の処理と仕訳が違うと良くないとされているしね。

建築請負契約は請負『工事』の斡旋をしただけで建物の売買の斡旋ではないということで宅建業法の適用外。
仲介業者の場合、不動産取引の仲介(媒介)手数料と区別するために請負などは仲介手数料では計上しないこともあるし、経理上は全て仲介手数料としてひとまとめにしている場合もある。

まずは会社に聞いてみて、はっきりとした回答が得られなかったら税理士や税務署に聞くといいと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
宅建業法の適用外とのことを聞けて良かったです。
一度会社の方に確認することにします。

お礼日時:2019/01/16 09:26

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