A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
こんにちは。
「まっとうでないバイト先や派遣業者」で働いておられなかったら、大抵のアルバイト先や派遣業者は「源泉徴収義務者」でしょうから、所得税を源泉徴収されていると思いますよ。しかも、「年末調整」も受けず「確定申告」もしなければ、帰ってくる税金も帰ってきませんから、捕まるどころか国にサービスしているようなものです。
ハートねこさんが、アルバイトや派遣で給料をもらわれると、「まっとうなバイト先や派遣業者」でしたら市町村に支払額を報告します。そしてそれに基づいて住民税が課税されますので、「確定申告」をしなくても課税されるときは課税される仕組みになってます。住民税が課税されたことがなければ、多分、収入が課税される金額に満たなかったんだと思いますよ。
なので、多分、捕まったりも、手紙が来たりもしないです。なんせ、多目に税金を払ってるんですから。
No.6
- 回答日時:
勤務先から年末に
源泉徴収票貰いましたよね?
確定申告の時期に成ったら、
申告会場に行きます
わからない方には、
税務署の職員が教えます
源泉徴収票
マイナンバー
銀行口座
印鑑
持参して下さいね
いきなり逮捕ありませんよ…笑
国税が入るのは億単位
税務署は千単位
一般人の逮捕殆どありませんよ
しかしマイナンバーが有る為
今はバレちゃいますからね
確定申告のルール
この機会に覚えた方が良いですよ
No.5
- 回答日時:
いきなりの逮捕などはそうそうありません。
よほどの高額な脱税と判断される行為があったのであれば、一時的に身柄を拘束される可能性はあるかもしれません。
ただ、パートやバイトと言われる一般的なものであれば、さほど厳しく追及されることは少ないことでしょう。
ただね、社会で収入を得れば当然税負担等がかかることは常識であり、社会で働くということは社会人です。
堂々と全然わかりませんと断言していては、いかがなものかという考えもあるやもしれません。
あくまでも通常・一般論として書かせていただきますと、給与を支払う会社などは源泉徴収義務を負わされ、給与天引き似て所得税をあなたから徴収することとなっています。これを源泉徴収と言い、給与明細や源泉徴収票では源泉徴収税額と記載されることがあります。
この所得税の計算では、基礎控除と扶養控除など一定の範囲のみを考慮した概算での天引きとなっており、多くの場合本来負担すべき税額より多めになっていることでしょう。当然、月単位での給与での概算ですので、年の途中で扶養等の変動があれば不足するようなことがあります。
多めにおさめたであろう所得税の清算を年末調整と言い、ここで多めであったとなれば還付となります。上記のような変動があれば不足ということもあり得ます。
税務署は、すべての国民の収入を把握しきれるものではありません。
把握する手段として、会社に対して法定調書の提出として一定の条件を超える個人等への支払い状況を把握する資料の提出をさせています。
退職者かどうか、役員かどうか、年末調整の対象かどうかなどで条件が変わります。この条件を満たしてしまいますと、会社はあなたへ支払ったであろう源泉徴収票を税務署へ出すこととなります。そして、税務署があなたが確定申告しなければならないのにしていなければ、指導を行うこともあります。ただ、多めに納めすぎているだけであれば指導もしません。
税務署の範疇ではありませんが、住民税として市役所等が問題にすることがあります。
ただこちらにおいても、会社が正しい処理をしているかどうかにもよりますが、法律上従業員の住所地役所に対し、源泉徴収票と同様の給与支払報告書を作成し、提出することとされています。申告などがなければそれに従って住民税の課税が行われることとなります。
所得税と違い概算での天引きなどを会社が行っていませんし、必ずしも給与天引きが行われません。
そうなると、会社が手続をせず、あなたが申告をしなければ、住民税は不当に納めていない状態となることもあり得ます。さらに住民税の課税根拠の収入等から計算する国民健康保険も不当に低く計算されている恐れがあります。
税務署も市役所も上記以外にもいろいろな軽易な情報を収集しており、納税等の時効は7年程度だったはずです。
ばれたら本来おさめるべきであった納税期限から延滞税・延滞金を取られるほか、申告すべきであったのを申告しなかったとなれば無申告加算なども取られることとなります。知らなかったは正当な理由にならずただの言い訳にしかなりません。
過去の源泉徴収票があれば、5年程度であれば遡って申告などを行えます。
中には税金が還付されることもあるでしょう。
住民字絵等に問題があればそれも是正できることとなるでしょう。
正しく行うことでびくつかなくて済むようになるやもしれませんよ。
No.4
- 回答日時:
> 年末調整、確定申告について!ぜんぜんわかりません。
そういった場合は税務署の窓口へ行って対面で相談されるのが最も確かな方法です。
> 今は主婦してます!過去に派遣やバイトなどで仕事してました!
確定申告は過去5年分遡れます。
その点についてもよくお話を聞かれるとよいです。
まずは、過去5年間、どのような形態で働いて、各年の収入が幾ら有って・・・ということを整理し、収入を示す明細書や源泉徴収票などを持って相談に行ってください。
で、給与所得者は源泉徴収されていますから年末調整や確定申告では「払い過ぎた所得税が返される」ことが普通で不足分が追加徴収されるというとはまずありません。
ですから法に触れるリスクはまずないでしょう。万一あっても派遣やアルバイトでの収入程度の追徴で捕まることはありません。ご心配なく。(^^;
参考まで。
No.3
- 回答日時:
年末調整は既に過ぎています。
(会社の経理/会計がする)確定申告書等作成コーナー
数値を入力すれば自動的に計算してくれ印刷もできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/ka …
No.2
- 回答日時:
何もしなくても、まず心配無用。
> 脱税で捕まったなど
1万円の税金を回収するために、10万もの費用を掛けたら赤字でしょ。
捕まえるためには裏付け調査が必要です。
多くの人手を掛けて調査をして、そのあげくが1万円の回収では・・・
税務職員は高給取りです。
No.1
- 回答日時:
>年末調整確定申告してなかったら捕まったりするんですか…
いきなり逮捕されたりはしません。
>手紙などはきてないです…
税務署または市役所の税務担当部署が、不信に思ったときは「おたずね」のタイトルで手紙またははがきが来ます。
それに誠意ある回答をしなかったときには、税金の強制取り立てに発展することはあっても、よほどの悪徳でない限り逮捕まではありません。
その前に、もらうお金が税法上の「給与」である限り、所得税 (国税) は源泉徴収の名の下に仮の分割前払いをさせられています。
これは多めに取られていることが多く、年末調整も確定申告もしなかったら自分が損しただけで終わってしまうのです。
住民税は前払いがありませんので、こちらは年末調整も確定申告もしなかったら脱税ともなりかねません。
気になるのなら 5年前の分までは遡っての確定申告が可能ですから、どうぞ期限後申告をして下さい。
その際には、それぞれの年ごとに働いたところすべての源泉町史有標が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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