前に年金のことで質問させて頂いた者です。離婚して、5、6年経っています。あの後、年金事務所に行き、相談したところ、離婚後2年以内に分割の手続きをしなければならなかった、最早、無効です、と言われました。友達にも相談した上で、今後前夫に、個人的に談判しようと考えています。勿論、法律的に無効であることは百も承知です。それを踏まえた上でお伺いしているのですが、私が前夫にやろうとしていることは厚かましいでしょうか?友達は、権利だと言います。権利ということで良いですか?
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>離婚後2年を経過しているので、分割出来ない決まりになっていると言うのです
はい。その話はわかってます。何度も書かなくても理解してます。
>年金を62歳から受け取ることが可能である
だから、それが特別支給の老齢厚生年金ですよね?それはあなたが厚生年金の被保険者だった時の年金です。扶養で3号被保険者だった期間は入っていません。
65歳からの年金の話は聞いてないのですか?
No.5
- 回答日時:
>62歳から
ということは、それは特別支給の老齢厚生年金の話ですよね?
結婚していた期間があるなら扶養に入っていたのでしょうし、65歳からは老齢基礎年金が足されるのではないですか?
年金事務所でちゃんと話聞きました?
話を聞きました。離婚後2年を経過しているので、分割出来ない決まりになっていると言うのです。又、私の場合?年金を62歳から受け取ることが可能であるという話でした。
No.4
- 回答日時:
>私が前夫にやろうとしていることは厚かましいでしょうか?
はい
>友達は、権利だと言います。権利ということで良いですか?
いいえ
離婚したのであれば自分で年金を払わなければいけません、日本国民の義務です、元旦那の義務ではありません
5,6年も何もしないで、放置していたのであれば、5、6年年金の支払い期間が伸びるだけです
60歳で支給されるのが65、66歳から支給されるだけです
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