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消防士さんが勤務中にフラッシュオーバーでお亡くなりになった事故がありましたが、消防士さんも職務中の事故でお亡くなりになると、警察の殉職と同じように2階級特進し、死亡退職金(非課税)が遺族に給付されますか。

質問者からの補足コメント

  • 早々のレスポンスありがとうございました。

      補足日時:2019/02/09 04:55
  • 「基礎控除額」とはどのように計算しますか。

      補足日時:2019/02/09 07:23
  • 「死亡退職金は遺族が受け取る事になるので、相続税の課税対象になります。」
      ↑
    遺族が受け取る死亡退職金は相続税の課税対象になるのですね..
    死亡退職金の何%が相続税として徴収されますか。

      補足日時:2019/02/09 20:34

A 回答 (4件)

消防士には、殉職による階級特進と言う慣例はありません。


死亡退職金という事ではなく、死亡見舞金と通常退職金になります。
全額非課税ではなく、基礎控除額超過分には課税されます。
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消防士の方も二階級特進です この前の事例では 消防副士長が 士長をこして 消防司令補に特進しました


殉職した場合は 階級に応じた公務死亡退職金のほかに 特別報奨金(賞恤金)が支給されます。
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消防士にも、慣例で二階級特進(昇進)はあります。


旧軍人の二階級特進は、名誉の意味合いでしたが、公務員の二階級特進は、金銭的償いの意味合を持ちます。

死亡退職金は遺族が受け取る事になるので、相続税の課税対象になります。
見舞金的な金銭は、課税対象から除外されます。
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>「基礎控除額」とはどのように計算しますか。



死亡退職金は、遺族が受け取る事になるので、相続財産になります。

相続税は、死亡退職金に加え、土地家屋、工芸美術骨董品、有価証券(株券債権等)等あらゆる金銭的価値のある不動産(お墓仏壇除く)の他、生命保険、預貯金を合算、法定相続人分の控除額を差し引いた残りに課税されます。

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