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お世話になります。はじめての質問の為、失礼などあればご指導頂けますと幸いです。

月々一定のパーセント額が源泉として天引きされておりますがこの合計額と、源泉徴収票記
載の源泉徴収額税が一致しません。
勤務先担当者に話を聞くと「源泉徴収税額表を参照したので差異がでました」との返答でした。これは正しいのでしょうか。
尚区分は給与所得、年末調整はされておりません。

-例-
・月々
収入:100,000円
天引き:1,000円
・源泉徴収票記載
支払金:1,200,000円
源泉徴収税額:3,200円

天引きされた¥12,000と、記載された¥3,000の差額¥9,000はどのような扱いになるのでしょうか。尚現状返金等はありません。

個人経営小規模店での勤務の為、先方のミスの可能性も考えて質問させて頂きました。

税務署にも相談する予定でおりますが、まずはこちらでご意見をお伺いできればと存じます。
何卒宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆さま、丁寧な、又ご親切なご回答ありがとうございます。
    とても迷いましたが、最後まで複数に渡りご回答くださいました方にベストアンサーをさせて頂きたいと思います。

      補足日時:2019/03/04 18:00

A 回答 (6件)

訂正です。



>複数箇所勤務のため、ここには申告書は提出しておりません。

 そういうことだったのですね。でしたら、この勤務先については「乙欄」が適用され、年末調整ができません。
 二か所で並行して働かれ給与所得がある場合、年末調整ができない従たる勤務先の収入金額が20万円を超えると確定申告で所得税の清算をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます!
複数箇所分、まとめて確定申告を行おうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/03 22:20

>複数箇所勤務のため、ここには申告書は提出しておりません。



 そういうことだったのですね。でしたら、この勤務先については「乙欄」が適用され、年末調整ができません。
 その場合、主たる勤務先でも源泉徴収がされており、その他に副業などが無ければ確定申告の義務はありませんが、二か所の勤務先で源泉徴収された所得税の合計が本来の税額より多すぎる場合がありますので、確定申告で還付が受けられることが多いです。

>ご丁寧に試算やURLまでいただき、非常にありがたいです。

 二か所で勤務されている場合は、この試算は参考になりませんが、計算の方法はこんな感じです。

>何かしらの計算違いはありそうなので、お教え頂いた箇所を中心に、まずは勤務先に確認してみようと思います。
ありがとうございました!

 確定申告をされる場合は、二か所の勤務先の源泉徴収を提出することになりますが、源泉徴収票が間違っていると正しい金額になりません。
 今回の例でいいますと、「差額¥9,000」を源泉徴収票に加算してもらわないと、9,000円還付額が減ることになります。
 
 まずは、勤務先に源泉徴収票を修正してもらう必要があります。修正が無理な場合は、給与明細で税務署に相談するしかないですね。
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この回答へのお礼

助かりました

再度ご丁寧にご教授くださりありがとうございます!
年末調整をしてないにも関わらず、徴収合計額と記載額が違い疑問に思い質問させて頂いた次第です。
まず、数字の違いがないか確認した上で、複数箇所分を確定申告しようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/02 19:53

>尚区分は給与所得、年末調整はされておりません…



源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
の [給与所得控除後の金額] 欄と [所得控除の額の合計額] 欄とには何か数字が入っていますか。

0 以外の数字が入っているのなら年末調整が済んでおり、差額¥9,000は 12月か 1月の給与に上乗せされていたはずです。

この 2つの欄に何も数字は入っていないのなら、確かに年末調整がされていません。
その場合、その店に年末までは勤めていなかったのですか。

年末まで務めていたにもかかわらず年末調整がされていなかったとしたら、その店は税法の定めを守っていません。
給与支払者としての法的責務を果たしていないということになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>話を聞くと「源泉徴収税額表を参照したので差異がでました」との…

源泉徴収税額表を参照したのが、月々の給与支払の際ならそれでよく何も問題は起こりません。

源泉徴収税額表を参照したのが、源泉徴収票を作成するときなら、これは全くもって間違っています。

>税務署にも相談する予定でおりますが…

去年 1年間の給与明細はすべて保管してありますか。
給与明細すべてと、その問題にななっている源泉徴収票とを持って行って、
「この源泉徴収票はおかしいのではないですか」
と訴えてみてください。

------------------------------------------
なお、
仮に年末調整されているなら、
所得控除の額の合計額380,000

猫も杓子もこんな数字でしかないわけではありません。
誤回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答頂きありがとうございます!
複数箇所にて勤務のため、申告書は提出しておりません。その為、年末まで勤めてはおりましたが年末調整はしてもらってませんでした。ただ、法的責務がきちんとあるのですね。もし勤務先を絞る場合はきちんと確認しようと思います。

給与明細は保管してありますので、まずは勤務先、だめなら税務署に相談してみようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/02 17:38

どちらの回答も、あなたが聞きたいことに答えておりませんね。

(^^;


>「源泉徴収税額表を参照したので差異がでました」との返答でした。これは正しいのでしょうか。
>年末調整はされておりません。

その返答は完全に間違っています。言い訳にもならない。

年末調整してないのであれば、月々天引きされた所得税の合計額と、源泉徴収票記載の源泉徴収額税とは完全に一致しなくてはなりません。

勤務先担当者に、完全に一致させるように要求しましょう。1円たりとも違ってはなりません。応じない場合は勤務先を管轄する税務署へ訴えましょう。


>天引きされた¥12,000と、記載された¥3,000の差額¥9,000はどのような扱いになるのでしょうか。

あなたが不利な扱いを受けます。

あなたが確定申告をする場合、申告書に源泉徴収票を添付するので税務署は、月々天引きされた所得税の合計額は3,000円であるものと判断します。つまり、あなたが実際には所得税を12,000円も払ったにもかかわらず、
3,000円しか払ってないと誤解されてしまうのです。

その結果、例えば、確定申告で社会保険料や生命保険料や医療費の控除を申告したとしても、返ってくる所得税は3,000円だけであり、あなたが払った12,000円が返ってこないということになり、9,000円も損をするわけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答いただき、ありがとうございます!
的確にご回答頂けて非常にありがたいです。

やはり違いますよね。
何かしら間違いがありそうだと確信できましたのでまずは勤務先、だめなら税務署に相談してみようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/02 17:34

全く分かりません。


何も合っている数字はありません。

年末調整しておらず、
支払金額:月100,000
所得税 :月 1,000
で一定ならば、
源泉徴収票では、
支払金額1,200,000
源泉徴収税額12,000
となります。
他に、
社会保険料等の金額0(なければ)
摘要欄に『年末調整未済』
記載されます。

仮に年末調整されているなら、
支払金額1,200,000
給与所得控除後の金額550,000
所得控除の額の合計額380,000
源泉徴収税額8,600
社会保険料等の金額0(なければ)
となります。

税務署に訊いても分かりません。
会社に訊くしかありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答いただきありがとうございます!
実際の収入を記入するのも躊躇してしまい、適当数字になってしまいました。申し訳ありません。
ただ、大差はありませんのでご教授頂いた通り何かしらの間違いはあるように思いました。
税務署と先走らず、まずは会社に聞いてみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/02 17:32

こんにちは。



 毎月の源泉徴収額は、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき計算し徴収されます。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は「甲欄」、提出されていない場合は「乙欄」が適用されます。

【給与所得の源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

-------------------------------------

>月々一定のパーセント額が源泉として天引きされておりますがこの合計額と、源泉徴収票記載の源泉徴収額税が一致しません。
勤務先担当者に話を聞くと「源泉徴収税額表を参照したので差異がでました」との返答でした。これは正しいのでしょうか。
尚区分は給与所得、年末調整はされておりません。

 「給与所得の源泉徴収税額表」を使うのは正しいのですが、年末調整がされていなければ、月額の合計と源泉徴収票の源泉徴収額税が一致するはずです。

>天引きされた¥12,000と、記載された¥3,000の差額¥9,000はどのような扱いになるのでしょうか。尚現状返金等はありません。
 個人経営小規模店での勤務の為、先方のミスの可能性も考えて質問させて頂きました。

 正確な収入が分かりませんので断定はできないのですが、計算間違いではないでしょうか。

 年末調整がされていないということは、お勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていないということでしょうか?
 出されていなければ「乙欄」が適用されますから、仮に月収10万円ですと源泉徴収額は3,600円ですから、天引きが1,000円ですと少なすぎるのですが…。「甲欄」適用ですと、扶養家族が0人で720円ですから近い金額になりますが、「甲欄」適用の場合は年末調整をする必要があります。何だかよく分からない処理になっている気がします。

 税務署に問い合わせられるにしても、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」「乙欄」のいずれが適用されているのか、年末調整はされているのか、何故差額があるのか、は確かめておかれた方が良いと思われます。

 ちなみに、給与所得控除と基礎控除以外に控除が無い場合の所得税は、概ね次のとおりになります。
  120万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得17万円
  17万円×税率5%=所得税8,500円…①
  8,500円×税率2.1%=復興特別所得税100円…②
  ①+②=8,600円
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答くださりありがとうございます!
複数箇所勤務のため、ここには申告書は提出しておりません。
ご丁寧に試算やURLまでいただき、非常にありがたいです。
何かしらの計算違いはありそうなので、お教え頂いた箇所を中心に、まずは勤務先に確認してみようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/02 17:29

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