A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
12月の身の振り方で違うのですが・・・
現時点で再就職先があれば12月も働きたいと思っていらっしゃるのであれば、現在勤務されているところでは年末調整はできませんので、源泉徴収票をいただいておきます。そして再就職先で源泉徴収票に記載されていることも含めて年末調整します。
今年はもう勤務されないのであれば、その旨を伝えて現職場で年末調整をしてもらう事は可能です。
12月も働きたいと思っていたにも関わらず、再就職先が見つからず勤務しなかった場合は、年が明けてから税務署で確定申告をして税金の還付申告を行うことになります。(保険料控除等があって還付される税金がある場合)還付申告ということであれば、確定申告の申請受付が始まる2月15日以前でも受け付けてもらえます。
自分に合った再就職先が決まるといいですね。
親切な回答ありがとうございます。
>今年はもう勤務されないのであれば、その旨を伝えて現職場で年末調整をしてもらう事は可能です。
なるほどそうなんですか。参考になります。
>12月も働きたいと思っていたにも関わらず、再就職先が見つからず勤務しなかった場合は、年が明けてから税務署で確定申告をして税金の還付申告を行うことになります。
自分でも年明けにできるんですか、参考になります。
No.2
- 回答日時:
今年中に就職が決った場合、今年(16年)の源泉徴収票を前勤務先から貰い、新しい勤務先へ年末調整の書類と一緒に提出して2ケ所の給与をあわせて年末調整をしてもらいます。
ただし、今度の会社で年内に給与の支払がない場合は年末調整が出来ません。
そのような場合や就職が決らない場合は、ご自分で確定申告をすることになります。
確定申告をする場合は見、年末調整の紙(扶養控除等申告書)は必要ありません。
確定申告の際には、生命保険料などの控除も出来ます。
又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、1年を通してフルに勤務していない場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合源泉税の一部が還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
>そのような場合や就職が決らない場合は、ご自分で確定申告をすることになります。
確定申告をする場合は、年末調整の紙(扶養控除等申告書)は必要ありません。
確定申告の際には、生命保険料などの控除も出来ます。
つまり翌年の3月に自分で確定申告をすれば、年末調整の返還金=源泉税の一部 が確定申告の時に返金されるということですね?
No.3
- 回答日時:
年の途中で退職した人は、各自税務署にて「確定申告」をする必要があります。
「年末調整」とは勤務先で税額の清算をしてもらうということです。
ちなみに、
年の途中で退職した人の中で、年末調整の対象となる人は、(国税庁の「年末調整の対象となる人」より抜粋)
・12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
・パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
・著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
となります。
確定申告もそんなに難しくはありませんよ。
税務署で『確定申告の手引き』をもらって、一度見てみるといいですよ。
ちなみに、確定申告の時期は平成17年2月16日から3月15日となっておりますので、この時期内に申告しましょう。
>年の途中で退職した人の中で、年末調整の対象となる人は、(国税庁の「年末調整の対象となる人」より抜粋)
つまり私はその条件に当てはまらないので、自分では年末調整は無理ということですね?
自分でするには確定申告まで待たなければならないということですね?
>確定申告の時期は平成17年2月16日から3月15日
そうなんですか、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
>つまり翌年の3月に自分で確定申告をすれば、年末調整の返還金=源泉税の一部 が確定申告の時に返金されるということですね?
その通りです。
なお、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
この回答への補足
締め切るのを忘れてました。
補足ですが、12月は新しい会社で働きました(給料は翌月払い)が、年末調整は前の会社でしてもらうことができました。
来年の確定申告で調整することにします。
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