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知人の脱税の告発をした者です。
国税局の情報提供フォームから匿名で告発したのですが、もし告発内容が脱税に当たらなかった場合、告発した側が特定されて罪に問われることはあるのでしょうか?
心配になったもので質問しています。行動の善悪を問うような回答ではなく、罪になるのかならないかだけをお教え頂けると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    明らかに業務妨害とはどの程度のラインを指すのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/20 18:39
  • なるほど、了解しました。そこまでのことはしてませんしするつもりもないので一安心です…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/20 18:53
  • つらい・・・

    虚偽告訴罪等が当てはまるのではないかと思ったのです…。嘘を告発したつもりは無いのですが、結果的に間違っていた場合、虚偽の告発したのではないかと思われてしまうのではないかと心配になりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/20 19:07
  • つらい・・・

    虚偽告訴罪には虚偽の告訴、告発その他の申告が含まれるそうですが、そこに情報提供は入らないのですか…?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/20 19:40
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    よほどのこと、とはやはり業務妨害になるほどの行為をすることでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/21 07:07

A 回答 (6件)

明らかに業務妨害でなければ、罪にとわれる事はありません。

この回答への補足あり
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同じ内容を500回位送るとか、明らかに嘘の内容を何十回も送るなど、国税局や知人の業務を明らかかつ意識的に妨害した場合です。

この回答への補足あり
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罪にはなりません。


現行刑法にそのような罪がないからです。
この回答への補足あり
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告発ではなく「情報提供」だからです。

この回答への補足あり
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もし告発内容が脱税に当たらなかった場合、告発した側が特定されて


罪に問われることはあるのでしょうか?
 ↑
虚偽告訴罪として、罪に問われる可能性は
あります。

ただ、故意がなければ犯罪にはならないし
実際に告発者を特定までするか
そこまでやるか、も疑問です。

一般的に言えばこの手の情報提供は
税務署にとっては日常茶飯事です。

よほどのことでもない限り、虚偽告訴を
問う、なんてことはしませんよ。
この回答への補足あり
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情報提供を受ける→国税当局が調査する→脱税を摘発する。


つまり脱税の摘発は国税庁の仕事です。あなたはそのための情報を提供しただけ。
告発なんてしてないんですよ。
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