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弁護士、行政書士等は営利目的で動いても問題ないんですよね?依頼者の不利益にならなければ、?会社等は営利目的ですが、士業はどうなのか、ふと気になりました。

A 回答 (5件)

弁護士、行政書士と言えども、事業活動ですから、当然営利目的です。


ボランティアではありません。
依頼者の利益を守ることは顧客の確保が目的でもあり、当然なことです。
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司法書士等の他の士業者を含めて、営利目的です。



ですが、各士業者法(行政書士法等)には資格のない者に一定の業務を行わせないという排他的規定があったりするので、「正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない」という依頼に応じる義務(行政書士なら行政書士法11条)が課せられていたりします(弁護士はほぼ自由)。
仕事を選ぶことができないことがあるという不自由があるという点で、会社等とは異なる営利になります。
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士業を端的に言うと「自営業」です。


まあ、店にも雇い人がいるように法律事務所の従業員という立場の人もいますが、
しかしそういう人も、会社員と違い将来の独立を視野に入れた師弟関係ということで、やはり自営業の延長です。

というわけで店の売り上げが第一目的です。
もちろん売り上げを伸ばすためには顧客の期待や要望に応え、評判を上げなければなりません。

そういうことです。
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営利事業です 普通の自営業者です。

まあ 雇われの人もいますが
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???


当然ながら弁護士でも、行政書士でも、営利事業ですよ。
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