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題の続きですが!
1)この場合税金は来年払いですか?
2)いくら払わなければいけないのでしょうか?
3)ふるさと納税しても10数万円ぐらい?・
 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

補足です。

(というか訂正です。)

 (2)の納税額ですが,基礎控除を引くのを失念しておりました。
 基礎控除を引くと,もう少し税額は下がります。

 相続人が何人おられるのかわかりませんので,基礎控除の額が分からないのですが,考え方は次のとおりです。

(例)
相続財産 1億円
相続人 3人

基礎控除 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
課税対象額 10,000万円-4,800万円=5,200万円
相続税 5,200万円×30% - 700万円=860万円…(a)

800万円に対する相続税
 800万円/10,000万円 × 860万円 = 68.8万円
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この回答へのお礼

再度ご回答くださいましてありがとうございました。
あとで計算してみます。

お礼日時:2019/04/25 06:50

こんにちは。



(1) 相続税には、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)がありますから、相続財産の総額が基礎控除の額以内でしたら非課税です。

(2) 遺留分減産請求により取得した財産は、相続税の対象となります。

(3) 相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺留分減殺請求がされ、各人の取得する財産が確定した場合は、最終的な財産の取得に応じて相続税の申告をします。

(4) 相続税の申告期限後に遺留分減殺請求で各人の取得する財産が確定した場合、まずは相続税の申告期限までに、遺言に基づき相続税の申告を行います。
 その後、遺留分減産請求により財産が増加した方は、納付すべき相続税額が増加することになります。相続額が減った方が更正の請求(相続税が減額の申告)により相続税額の還付を受ける場合は、相続額が増えた方は修正申告(相続税の増額の申告)をする必要があります。

(5) 相続税の総額が変動しなければ、更正の請求・修正申告は行わず、当事者間で遺留分の金額算定に相続税額の増減額の精算を行い、当初申告のままで新たな税務手続を行わない、といった選択肢もあります。

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1)この場合税金は来年払いですか?

 (3)の場合は、相続が始まってから(すなわち被相続人が亡くなってから)10か月以内に納付する必要があります。
 (4)の場合は、更正の請求がされると同時期に申告・納付することになります。

2)いくら払わなければいけないのでしょうか?

 「相続額×相続税の税率」です。
 800万円ですと10%ですから、80万円です。

【国税庁 相続税の税率】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


3)ふるさと納税しても10数万円ぐらい?・

 ふるさと納税は所得税及び住民税の制度ですから、相続税には関係がありません。
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この回答へのお礼

早々詳しくご回答くださいましてありがとうございました。
助かります。

お礼日時:2019/04/23 06:23

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