アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生前贈与受けた人は、贈与した方が亡くなったら相続放棄できますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>生前贈与受けた人は、贈与した方が亡くなったら相続放棄できますか?

 生前贈与を受けていたら、相続放棄が出来ないのかという意味ですか?
 そういう意味でしたら、生前贈与と相続放棄は関係がありませんから、できます。

 ただし、生前贈与を受ける時点において被相続人(贈与者)に債務のあることを知っていた場合、その贈与契約は、相続人債権者による詐害行為取消権の行使の対象となる可能性があります。相続人債権者が贈与の事実を知ってから2年間を経過するまでは、その贈与行為について詐害行為取消権を行使することが可能で、詐害行為取消しの請求が裁判所に認められた場合、生前贈与契約は取り消されることになります。

【生前贈与を受けた者が相続放棄できるのか?】
https://xn--hckh0k432otmgyp1bvyji50a.com/souzoku …
    • good
    • 0

それは家庭裁判所が決定することです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!