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非正規労働者で勤務していて「給与明細」を見ると「報酬」について課税され「交通費」が非課税であるのはわかります--正規職員さんで
 ①「出張旅費」
②「住宅手当」
③「児童手当」
④通勤の起点が60km以上移動する引っ越し手当
が支給される人たちがいますか
①~④について課税されますか。

質問者からの補足コメント

  • o24hiさん、早々の詳しいコメントありがとうございました。

      補足日時:2019/05/11 05:00

A 回答 (1件)

こんにちは。



 給与所得者の次の所得は、所得税法により非課税です。

(1) 出張旅費、転勤旅費等(通常必要と認められるものに限る。)【所得税法第9条第1項第4号】
(2) 通勤手当(限度額あり。)【所得税法第9条第1項第5号】
(3) 職務上必要な給付(制服その他の身回品の支給など)【所得税法第9条第1項第6号、所得税法施行令第21条】

【所得税法】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
【所得税法施行令】
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

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①「出張旅費」
 (1)のとおり、通常必要と認められるものでしたら非課税です。

②「住宅手当」
 課税です。

③「児童手当」
 国の制度の「児童手当」でしたら給与所得ではありませんので、非課税です。
 国の制度とは別に、会社独自で「児童手当」を設けておられるのでしたら、課税です。

④通勤の起点が60km以上移動する引っ越し手当
 いわゆる「単身赴任手当」でしょうか? でしたら、課税です。
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