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今朝兵庫県の小野氏の病院の駐車場で夫の運転で
車外の妻が死亡するという事故がありましたが
こんな場合でも夫はその車の自賠責や対人保険で
保険が使えるのでしょうか?

A 回答 (7件)

おかしな回答もありますが、本件はかなり複雑なケースで


あると思います。

過去の判例・裁判例や民法、自賠法、保険約款に基づき、
あくまで私見としての回答です。

ご質問の件はネットや新聞、TVニュースでも報道されて
おりますが、事故を起こした夫がどのような保険に加入して
いたかも不明ですので、一応自賠責、対人賠償、人身傷害加入
と仮定した上での回答です。

(1)任意保険対人賠償
  これは各社とも親子、配偶者間の賠償は免責となっており
対人賠償条項は使用不可です。

 (注)親子、配偶者間でも法律上の賠償責任は発生します。
  
  一部の回答に
「同居親族に対しては、一切対人保険金は支払われません」
とありますが、これは誤りで、同居・別居は関係ありませんし、
親族すべてが対象外と言うのも誤りです。

(2)自賠責
 これに関しては、かって最高裁の「夫婦は他人」の判例にも
 あるように、死亡事故ならその遺産相続人が被害者請求
 (16条請求)をする事が可能です。

 ただ、通常の事故なら問題は生じませんが、今回は死亡者の
 夫が加害者であると同時に、相続人として保険金請求者になり
 得るのかという問題が生じます。

 民法には「混同」という条項があり、債権者と債務者が同一
 の場合には債権者の債権は消滅するという条項があります。

 よって、私見ではありますが、被害者請求しても夫の債権
 は消滅しているので、夫の取り分はカットされ、他の相続人が
 いれば、その分だけの支払いになるのではないかと判断します。

 よって、夫が妻の相続人として請求する事は出来ないかも・・
 (夫の請求権は混同の規定により、消滅しているため)
 なお、子供が相続人の一人として、被害者請求はあり得ます。
 
 なお、自賠責保険では死亡の場合の3千万が無条件に支払われる
 のではなく、高齢者の場合には調査事務所で積算されて
 金額を決めます。
 高齢者ですと、ケースによっては1千万ちょっとになり、
 そこから請求権のない夫の取り分も引かれ、数百万円の支払いに
 なる可能性大です。

(3)人身傷害補償
 これは、保険会社により解釈がどうなるかが問題ですね。
 人身傷害では被害者の過失があってもその過失分も払われ
 のは事実ですが、本件とは別問題です。
 本人死亡でその相続人(夫)が加害者でもある本件では、
 前述の民法の「混同」を保険会社が保険金計算時に
 どう扱うかの問題でもあります。

 人身傷害補償は保険種目としては傷害保険の扱いですが、
 保険金計算は傷害保険のように、契約時に金額を契約時に
 約定しているのではなく、あくまで損害賠償金の計算で
 被害者ごとに積算する事になっています。

 そのために約款では計算の根拠も決められていますが、
 「混同」問題を保険会社は無視して、一般の死亡事故と
 同じ扱いをするのかどうかです。

 また、「混同」により夫の請求権は消滅しているため、
 相続人としての保険金請求そのものを認めない事もあり得ます。

 ただ子供さんがいれば、子供さんが相続人としての請求は
 可能かもしれませんが、計算上夫の取り分は「混同」により
 消滅しているので、その分は差し引かれて計算される可能性が
 ありますね。

 以上飽くまで私見ですので、実際には保険会社が法律や約款
 に照らして、実務上どう扱うかの問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門家の方だと思いますが混同なんて言葉も
初耳ですが、法律上の問題となると本当に複雑ですね。

お礼日時:2019/06/13 12:55

すみません、訂正と言うか補足です。


このニュースは知らなく、文章読み間違えていました。
妻は同乗していたのではなく、車外にいたのですね。

そうすると、人身傷害の車外事故補償タイプが付いていれば、車外の妻は人身傷害で補償されます。
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なぜ子供が登場するんですか?


自賠責は被害者のための補償なので加害者である夫は使用できません。

人身傷害補償がどのような補償かご存知ですか?
過失に関係なく自身の傷害に使えます。
搭乗者1名につき死亡・後遺障害数千万円(3千万~無制限)と設定しているはずです。

妻の人身傷害ではなく、自分の自動車保険に自分のために付けるものです。
なにも矛盾していませんよ。
過失100%であっても設定保険金額内で補償されます。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

*なぜ子供が登場するんですか?

妻が死亡なら、遺族が保険請求できますよね?
でも遺族のうち夫は加害者だから請求できないのなら、
子供がおれば相続権者として子供の名前で保険の請求が
できるのではないかと思いました。

お礼日時:2019/06/11 23:53

妻の死傷に自賠責は請求出来ますよ。


夫本人は自賠責は使えません。

任意保険の対人賠償は妻に使えませんので、二人とも人身傷害での支払いとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
夫本人は自賠責は使えなければ、子供が請求者となる
のはできるのでしょうか?

人身傷害保険は使えるのですね?
でも、夫が加害者でありながら、妻の人身傷害を
使って、加害者の夫がもらうんですか?
何か矛盾してますね。

お礼日時:2019/06/11 13:20

利害関係が一致する者に対しては、保険は無責です。


常識ですが、同居親族に対しては、一切対人保険金は支払われません。
いや、、、常識以前の問題かな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同居でなければ、請求できるのでしょうか?

お礼日時:2019/06/11 13:16

被害者が、被保険者の父母、配偶者、子の場合には対人賠償は使えない



という保険の常識があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
対人賠償はダメなんですね?
では、自賠責は使えるのですか?

お礼日時:2019/06/11 13:15

故意でない限り、


例え被害者が配偶者であっても、例外にはなりません。
駐車場は公道と見なされます。
通常の保険適用になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
通常の保険適用って、自賠責も任意保険も
でるのですか?

お礼日時:2019/06/11 13:13

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