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(質問)贈与税について
妻に軽自動車を買ってやることにしました。
価格は約200万円です。
この車の登録にあたって、妻名義にすると私からの贈与ということになってしまい、相応の税金を納めることになるのではないかと心配しています。
税法上はどうなのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

軽自動車は無税。


フェラーリだと課税されるかも。
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そもそも金の出所はどこかっていう話。


あなたが仕事をして稼いだお金だとしたら、それは半分は妻のもの。
離婚した時の財産分与ではそういうことになっている。

そういう解釈だから妻名義にしたとしても贈与にはならない。
実際あなたも乗るのでは?
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贈与税はなし



財産的な価値の有るもの(土地や建物)で無い限りは、贈与税は掛かりません
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夫婦だろ?

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>妻に軽自動車を買ってやる…



日常生活に必要最小限な買い物なら、税法上の贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

妻が軽自動車を必要とする必然性はありますか。
例えば公共交通機関の衰退した地方では、自動車がなければ買い物にも行けないこともありますが、妻は働いていないのですか。
無職だとしても、その軽自動車を夫名義で登録できない、言い換えるならあえて妻名義で登録することに合理的理由はありますか。

海千山千の税務署氏を納得させられるだけの会話術をお持ちでないなら、妻に今年中に他からの贈与は一切ないとしても妻は、
(200 - 110) 万 × 10% = 9万円
の贈与税を申告納付することになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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