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社員30名以下の会社で経理事務をしています。
正社員の勤務日数は、GWやお盆などもあるのでバラバラですが、月平均にすると23日です。
正社員の一日の実労働時間は7.5時間です。

パートタイマーの方がいるのですが、
実働5時間(自身の裁量で残業あり)/時給850円/通勤費は勤務日数×所定の金額/土日祝と会社休日休み/賞与なし/雇用保険加入
という条件で勤務されています。このパートタイマーの方についての相談です。

・時給アップ
・130万以内
・賞与も欲しい
・労働時間や勤務日数はこれまで通り

このような条件で勤務できないか相談がありました。
会社としては、パートタイマーの社会保険加入はしない方向です。
ご本人も、あくまでもご主人の社保上の扶養内を希望されています。

仮に賞与を 7万/回 で夏冬2回支給したとして、時給をそれなりに上げても130万以内にすることは可能だと思います。
労働時間についても、正社員が7.5時間でパートが5時間なら、3/4未満なので良いと思います。
ですが、勤務日数がネックになると思うのです。

【月平均23日の会社ですので、月平均17日以内に収めて働いてもらう必要がある。】

この考え方に確証が持てずに質問しました。
パートの立場からすると、130万だけクリアすれば良さそうですが、
パートの社保加入はしない会社の立場から見ると、
従業員は500名以下ですし労使間合意もないので問題ないとして、
労働時間と勤務日数もクリアしてもらわないといけないのですよね?

質問としましては、
①上記の考え方で間違いがないでしょうか
②勤務日数について、月平均で考えれば良いのでしょうか
(GWやお盆など長期休暇がある月は勤務日数が減るので、その他の月は多く働いても、平均が17日以内であれば問題がないかどうか)

ハッキリとは仰いませんが、どうも勤務日数が減るのは面白くないようです。
月平均17日にしようとすると、週4勤務などになるわけなので・・・
お手数ですが、おわかりの方、教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 早速ありがとうございます!補足させてください。

    こちらの会社では、一年単位の変形労働時間制を採用しております。
    今年の場合だと総労働日数が273日なので、12ヶ月で割って、22.75日→23日を平均労働日数(所定労働日数)と取ったのですが、これは間違いなのでしょうか。
    就業規則を確認しましたが、所定労働日数を○日とする、との記載はありませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/25 13:15
  • 早速ありがとうございます!補足させてください。

    例えば、極端な例ですが、
    5月は12万円だったけれど、6月は8万円、以降この繰り返しの場合→その年の年収が130万を超えてもOK
    5月12万、6月15万、7月からずっと5万→その年の年収が130万未満でもNG
    という理解で間違いないでしょうか。

    また、私の会社の場合、パートは実働5時間なので、残業がなかったとすれば
    仮に社員が23日勤務でパートが20日勤務だったとしても、
    労働時間で見ると172.5時間に対して100時間で3/4未満なので問題がない、
    という理解で間違いないでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/25 13:49

A 回答 (4件)

いわゆる3/4要件、短時間労働者の社会保険加入の条件として常勤の労働者の3/4以上を満たすことの中には



・労働時間
・労働日数

の両方が含まれます。つまり、労働時間と労働日数の両方が常勤労働者の3/4以上でないといけない訳です。
逆を言えばどちらかが満たされていない場合は該当しないことになります。

質問者さんの会社では社員の方の所定労働日数はどのように規程されているのでしょうか?実際の出勤日の平均ではなく欠勤控除などで計算する用に所定労働日数が決まっているのではないかと思うのですが?
この回答への補足あり
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>5月は12万円、6月は8万円、繰り返し。


扶養のままです。

>5月12万、6月15万、7月からずっと5万

この場合は7月始めに加入して8月に脱退という形になります。ただ、現実にはそんな面倒な事は保険事務所だって嫌なので、多少、出っ張っても普通は文句言われません。
所定労働日数などの決まりがない場合は、実績の平均値で見ます。5時間20日なら強制加入の必要はありません。
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>その年の年収が130万を超えてもOK


まず、誤解の内容にしておいていただきたいのが、年収130万というのは税金のように決められた1年のことではなくその時点から未来に向かっての年収が130万を超える見込みがあるかどうかという判断になることです。
そのため130万を12で割った108,334円以上の月収が継続するとその時点で年収130万の見込みができたということになり社会保険の扶養に入れなくなります。
ですから、社会保険の扶養の話で「その年の」と言う言葉には何の意味もありません。

それから、現在は社会保険の加入基準は
・1週の労働時間
・1月の労働日数
を基準に考えます。ですから
>労働時間で見ると172.5時間に対して100時間で3/4未満なので問題がない
も、これを基準に考えることはできないということになります。

さて、
>就業規則を確認しましたが、所定労働日数を○日とする、との記載はありませんでした
ここが問題ですね。欠勤控除や手当の日割などはどのようにして計算するのでしょう。
3/4要件の基準とするべき常用雇用者の労働時間・日数は就業規則や雇用契約によって決めるとする文書がほとんどですから、1年単位の変形労働時間制をとっている事業所の場合の適切なケースを見つけることはできませんでした。
事業所を管轄する年金事務所で一度問い合わせしてみては如何でしょうか?
調査があってもその年金事務所が行うわけですから、判断をゆだねてみる方がいいかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
欠勤控除等の計算は、過去はどうやら年間で平均を取って計算してきたようです。小規模な会社で、様々なことを厳密に行ってきていないようです。
今後どうなっていくかは代表と相談の上にはなりますが、実際に行うにあたっては年金事務所に問い合わせてみようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2019/07/29 16:31

130という基準は、単純に年収ではなく、その基準で将来へ渡って収入がある場合に引っ掛かります。

簡単に言えば、月108333円以上の収入が継続した場合は社保の扶養に入れません。つまり、逆に継続しなければ問題ありません。一時金でその月だけ多くとも、前後の月収が108333円以下であれば、その年の年収総額に関係なく扶養のままでいられます。同時に、108333円を2ヶ月以上超えた場合は、例え、年収が130未満であっても扶養から抜ける事になります。

勤務日数に関しては扶養の条件ではなく社保強制加入の条件になりますが、通常の労働者の3/4以上の労働時間なので、例えば通常は週40時間ですから、週30時間未満であれば加入の必要はありません。日数が増えれば当然に週平均の労働時間が増えるので引っ掛かる事になります。あくまで労働時間で考えて下さい。7.5時間に対して5時間なら3/4より若干少ないので、日数の部分で多少3/4を超えても問題にはなりません。
しかし、これはあくまで所定労働時間に限ります。通常の労働者が残業するように、パートが残業して悪いはずもなく、恒常的に超過するのでなければ、多少の超過は問題にならないはずです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
思っていた以上に複雑な部分と、曖昧な部分があるのがよくわかりました。
考えてみます。ありがとうございました!

お礼日時:2019/07/29 16:32

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