A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末調整は所得税の確定と清算の手続きでしかありません。
一般に言われる確定申告も所得税の確定申告となる多恵、その他の税金各種の清算にはなり得ません。
ただ、年末調整等では、あなたがその年に負担した社会保障に対する保険料等について社会保険料控除として税制上の優遇措置が受けられるために、国保や国民年金などの納付資料等を会社に提出することはあります。ただそれだけですので、国保等の払い過ぎなどの清算にはならないのです。
ちなみに、国保と社会保険の健康保険、国民年金と厚生年金では、それぞれ重複加入が認められておらず、当然重複しての保険料負担もできないこととなっています。
しかし、事務手続き上の都合や管理組織の違いなどにより、重複加入や重複負担などが判明するのにそれ相応の期間を要することはありますが、結果的に過誤納還付などとしてお金は戻ってくることになるはずです。
国民年金と厚生年金では、手続きの窓口が異なったとしても、あくまでも国としての制度であって、年金事務所などが最終管理をしています。
ですので、変更前納付書等で負担したとしても、数か月以内に把握され還付の手続き案内がされることでしょうね。
どちらかの手続きが不足しても、把握がされることにもなるでしょう。
国保と社会保険の健康保険は基本連動しません。
もしかしたらなかなか把握されないかもしれません。
社会保険の加入状況をあなた自身がしっかりと把握し、その根拠資料とともに市役所等の国保の窓口で相談しましょう。
納付すべきなのかわからない場合には、納付前に相談されることをお勧めします。
不要な負担を一時的とはいえ還付されるとはいえ負担することは、結構実生活への影響が大きいこともあります。
最終保険料のみであれば、期日納付を守らずに、手続き完了後に還付のない形で納付するというのもありだと思います。
当然しっかりと相談等をしたうえでないと、悪質滞納者と変わらないのでご注意ください。
最後に法令等で負担が求められるものにはいくつもあり、上記のほかに住民税(都道府県民税や市町村民税)もあります。
すべて名称ごとに目的や制度も異なります。まとめてどうこうできる手続きも基本的にありません。
慎重に各窓口に相談のうえで進めましょう。
No.2
- 回答日時:
国保の方は前年度の収入に応じて額が決まります。
国民年金は、減免申請をしてなければ16410円。納付書が来た段階で、決定値ですから、それを払わなければなりません。
国保の方には計算方法の紙がはいっていませんでしたか?
No.1
- 回答日時:
>かなり高額なので、万が一多く払っていたら
>損した気分になるので嫌なのですが、、、
国民健康保険は、昨年の働き方と収入によって、また、
確定申告や住民税申告をしていない場合、減免措置が受けられず、
保険料が高くなっている場合もあります。
国民年金は、月16,410円固定です。
国民健康保険は、前年の所得とお住まいの地域の制度、料率で
変わるので、何とも言えません。
所得が少ない場合に、確定申告、住民税申告をしていないと
減免されず、保険料が高い場合があります。
>これって年末調整すれば
>結局戻ってくるんですよね?
戻ってきません。
はっきりいえば、十中八九、正しい保険料です
強いて言えば、年末調整で申告すれば、少し税金が安くなります。
保険料が正しいかどうか、知りたい場合は、
お住まいの場所(市とか)と前年(1~12月)の収入をご提示下さい。
いかがでしょう?
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