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給料の控除部分について教えてください。

先日、同僚との雑談中に控除がいくらかと言う話しになり、その中で家族がいる場合は扶養控除があり、一人身より控除される金額がトータルで少ないとの話しでした。普段からそんなに明細書をよく見ないので、覚えててないですが、結婚してから嫁が扶養に入って引かれる金額が増えた記憶があるのですが、勘違いでしょうか?そもそも、明細書に扶養控除と書かれて欄が見当たりませんでした。所得税は家族に居ても居なくて変動はないともうのですが、健康保険とかなんとなく増えているような。
どうなんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうござます。
    沢山と細かくありがとうござます。
    ではやはり一人身よりも既婚者の方が引かれる金額は少ないってことですか?

      補足日時:2019/08/17 10:14

A 回答 (5件)

結論から言うと、扶養する家族がいる場合、


①税金(所得税、住民税)が安くなる。
②社会保険料は、給料の年齢が同じなら同じ。
③勤め先の手当(扶養手当、家族手当)が付く。
といった変動があります。

ご質問の主旨
>一人身より控除される金額がトータルで少ない
からいくと、
●①の税金が少なくなる点となります。

扶養する配偶者や家族がいる場合、
『扶養控除等申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』
『B控除対象扶養親族』
に、家族の氏名、マイナンバー、等を記入し、提出します。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

●翌月から規程に基づき、所得税が軽減されて、源泉徴収されます。
●住民税は、年末調整を経て、翌年6月から安くなります。

②は、家族を加入している健康保険に扶養家族として加入させても
★保険料が変わらないという優遇制度です。

③は、家族手当がもらえるので、収入が増えるということで、
★天引きされるものが減るわけではありません。

下記は、
扶養家族がいない場合(上)
扶養家族がいる場合(下)
の、給与上の違いです。
同じ給料、同じ年齢で、
扶養手当はない前提です。

所得税と住民税が安くなり、手取りが、
●約4,500円増えているのが分かると思います。

いかがでしょうか?
「給料の控除部分について教えてください。 」の回答画像5
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
わかりやすかったです

お礼日時:2019/08/17 12:25

取り敢えず、実際に金額を確認してから質問しては?

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>結婚してから嫁が扶養に入って…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>明細書に扶養控除と書かれて欄が見当たりません…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>所得税は家族に居ても居なくて変動はないともうのですが…

無職あるいは一定限の低所得である妻や 16歳以上の子供および年寄りなどを養っていれば、所得税は減税されます。

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2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要イコール扶養です。
無職あるいは一定限の低所得女性と結婚したからと言って、給与額は増えることも減ることもありません。

(注) 小規模な会社で「○○国保」と言う国民健康保険の仲間なのなら、妻や子供の分も保険料を取られる。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、給与額が増えることはあっても減ることはないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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結婚して 奥さんを扶養家族にしたら 給料から引かれる金額が増えた・・・。

そういうことは基本的にありません。給料明細には 扶養控除なんていう欄はありません。そして 結婚して扶養家族として届けた月以降の所得税は減るかもしれません
扶養控除が出てくるのは 年末の年末調整の時の話で 引かれる金額が増えますから 所得税は少し減ります。減った金額は最終給料の際に戻ります
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扶養控除


https://www.google.co.jp/search?q=%E6%89%B6%E9%A …

所得税
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%89%80%E5%B …

あまりにも基本的過ぎて・・・・
自分で少しは調べてみたら
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