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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」について教えてください。

2019年5月に中古マンション(省エネ住宅)を5000万円で購入し、居住中です。購入の際、夫婦それぞれの親から1000万円ずつ資金援助を受け、不足分はローンを組み現在返済中です。またマンションの持分は夫婦それぞれが負担した(それぞれの親からの資金援助分含む)額に相当する共有持ち分になっています。
また上記特例を受けるため、2020年2月の確定申告で申告予定です。
質問ですが、万が一やむおえず2020年の6月~11月の間にこのマンションを売却する場合、この特例に対する罰則?もしくは追加課税はあるのでしょうか?
国税庁HPには 下記の通り ”○月○日までに住み始めること” は規定されていますが、””△月△日まで住まなければならない” ということは読み取れません。
宜しくお願いいたします。

ー国税庁HPより抜粋ー
8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

A 回答 (1件)

法令にも国税庁HPと同様の記載があり、一方で住宅ローン控除のようにいついつまで居住し続けるとの規定はありませんので、


居住していたことがあきらかであれば大丈夫だと思います。

ただ、課税逃れととられる可能性も否定できませんので、念のため、税務署に確認されるのがよいでしょう。
もし非課税が認められないのであれば贈与分を今年中に返却すれば大丈夫です。
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