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昨日土曜日に交通事故(車×車 相手過失100%)にあった兼業主婦です。
頭、首、肩に痛みがあったので、救急外来に搬送してもらいましたが、レントゲンは異常なしとのこと。湿布と痛み止めをもらって帰宅しました。

当方は、週3~4回、4時間(4000円)のパートをしております。
翌日、日曜日に入っていたシフトは休みましたが、明後日火~金までのシフトは出ることになっています。
同時に、近所の整形外科へ転院し、リハビリとして整骨院も通う予定です。

少し調べましたが、主婦の休業損害(自賠責基準)は一日5700円とのこと、当方がパートを休んで得られる休業損害一日4000円よりも高額になりますよね。
その休業日数は、通院日数から割り出すようなことが書いてありましたが、その間パートで働いていても、認められるのでしょうか。

休業損害と主婦の休業損害は同時に請求できないので、どちらか高額になる方を採用するという認識で合っているか。
主婦の休業損害をもらいながら働いても大丈夫か。

相手保険会社の担当から連絡が来るのが、明日月曜日になってからですので、その前に予備知識を得たいと思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

パートに出られるなら主婦業もできると解釈される可能性が高いのです。


ただし自賠責の上限までは満額出る可能性は高いです。
あくまでも、総額120万を超えた時点で、保険会社の持ち出しになるので、主婦の休業損害を認めてくれない可能性があがるのです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/09/29 16:27

どちらか高額になる方で請求問題ありません。


ただし、パートに出ていることは保険会社に口が裂けても言ってはいけません。
詐欺になります。
https://www.hughesluce.com/consolation/shufu_kyu …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
「パートに出ていることは保険会社に口が裂けても言ってはいけません」
これは、休業損害を受け取ろうと思っている期間は働いていない体(パートは休んでいる)と保険会社に言うのでしょうか。
それとも、そもそも専業主婦だと偽るのでしょうか?
よろしければご教示くださいませ。

お礼日時:2019/09/29 14:38

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