No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年明け早々から、夫の扶養家族になれ…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
----------------------------------------------------
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
とにかく、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、夫や親の税金が少し安くなるかならないかの話であり、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません、
つまり、「扶養になる」などという言葉は全く日本語として体をなしていないのです。
しかも、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>①年収は150万以上あります…
150万以上って、200万も 150万以上ですし 500万、1000万でも「150万以上」です。
具体的にいくらほどあるのですか。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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2. 社保の話なら、夫の職業は何ですか。
夫も個人事業主ですか。
猫も杓子もサラリーマンとは限りませんよ。
夫がサラリーマンなのなら、社保は税金のように 1~12月でくくるのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
一部の大企業では 130万でなく 106万です。
つまり、年明け早々とかそういうことでなく、「任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内」になったときからです。
ただし、やはり社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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3. 給与 (家族手当) の話なら、これは社保以上に個々の企業により大きな違いがあります。
ここでよそ者が軽々なことは言えませんので、夫の会社におたずねください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/01 19:12
早速に、それもとても丁寧なご回答ありがとうございます。
「扶養になる•••」不適切な表現でお恥ずかしい次第です。(-_-;)
大変よく分かりました。
不動産収入もあるので、ご紹介頂いたサイトを参考に、夫の会社に問い合わせしながら手続きしてみます。
No.1
- 回答日時:
失業したけど年収は150万なのですか?すでに150万得たというだけなら、健保・年金の扶養条件に関しては関係ありません。
今後、どの程度の収入があるかで決まります。今後が月額108333円以下なら、夫が社会保険なら、健康保険の被扶養者になれますし、年金の第3号被保険者にもなれます。収入が途絶えた月から加入となります(退職日の翌日)
その場合、国保、国民年金は脱退の手続きをしなければ二重に取られます。
来年も収入が一定以下なら、夫に配偶者控除(特別)を付ける事ができます。夫の会社へ扶養控除申請書を提出。来年の予定が未定なら、確実になってから、涼しくなってからでも間に合います。年末ぎりぎりだと会社に嫌な顔をされます。年を越したら自身で確定申告すれば、多少の所得税が返ってきます。
また、会社によっては扶養手当などもあるので、問い合わせを。
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