A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
司法書士に相談するのが良いでしょう。
贈与契約書が不動産登記の所有権移転登記原因証書になりうるかどうか判断してもらいます。
「本人同士が作成した贈与契約書かどうかの確認」です。
両人が死亡後に作成された疑いがないか、日付があるかなど。
めでたく贈与に基づく所有権移転登記が完了すれば、所有者の配偶者であるあなたに相続により所有権移転ができます。
簡易書面と言われてるのが「?」なのですが、どのような意味で使われてますでしょうか。
便せんに書いてあるだけだとか、広告紙の裏に書いてあるとかでしょうか。
公告紙の裏で作成されていても贈与契約書の効力には影響はありません。
No.1
- 回答日時:
>亡き夫と父が簡易書面で交わした…
簡易書面って、具体的にどんなものですか。
まあいずれにしても、法的な有効な遺言書の体をなしていない限り効力はなく、亡夫一人のもの、ひいてはあなた一人のものになることはありません。
>妻である私がこの土地の贈与を受けて相続すべきだと言われ…
そもそも故人からもらうのは「相続」であって、今さら「贈与」してもらうことなどあり得ません。
まずは舅さんの法定相続人全員で相続し、そのうち夫が相続した分のみがあなたとあなたの子供とで相続することになります。
つまりあなたが相続できるのは、その土地のごく一部だけということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/14 11:54
早速のご回答大変有難う御座いました。書面はワープロで作成したような夫と父のみがサインしたものでした。この書面があっても、通常の相続のルールに則って相続が行われるべきと理解しました。有難う御座いました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 死因贈与契約についての質問です。 ご指導の程、お願いいたします。 私の父親(40年前他界)の弟(独身 4 2022/12/11 23:40
- 相続・贈与 死因贈与契約の執行者について ご指導をお願いいたします。 死因贈与契約書の執行者を指定する場合、遺言 1 2023/01/07 15:23
- 相続・遺言 今立っている自宅の土地と家屋の所有権 11 2022/08/09 09:02
- 相続・譲渡・売却 親からの不動産取得 7 2022/05/16 14:36
- 相続税・贈与税 亡父の土地、売却を検討しています。 5 2023/04/14 07:29
- 相続・贈与 相続時精算課税について 3 2023/06/03 16:09
- 相続・贈与 農地の相続について 3 2022/09/05 23:50
- 相続・譲渡・売却 婚姻20年以上の夫婦で土地譲渡 2 2022/10/14 17:12
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税枠の生前贈与について 厳しい記事が掲載されていました。こんなに厳しいの?。 7 2023/07/14 14:53
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
株の信用取引の相続についての...
-
相続したくないものがある場合...
-
自動車の持ち主が死亡した場合...
-
相続に関しての質問
-
財産分与の納税について 母がな...
-
よく「相続開始から10年以内」...
-
アパートの滞納家賃と原状回復...
-
遺産相続で
-
土地と建物の相続についての質...
-
相続税について
-
相続について
-
家庭裁判所で兄が前科ついてい...
-
生活保護受給者が、相続で大金...
-
兄が有限会社設立で代表取締役...
-
相続についてです
-
親が死んで、銀行に相続の手続...
-
13年前にDVが理由で離婚した元...
-
土地の名義変更に掛かる費用
-
富裕層は相続税率を考えるとオ...
-
古家譲渡時の譲渡費用
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報