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夫の父と夫の間で田舎の土地の贈与契約を交わした簡易書面が見つかりましたが、実際には贈与に関する法的手続きは全く発生しておらず、夫の父も夫も既に亡くなっています。親戚から妻である私がこの土地の贈与を受けて相続すべきだと言われましたが、亡き夫と父が簡易書面で交わした上記内容によって、私はこの土地の相続人になり得るのでしょうか?

A 回答 (3件)

田舎のどの程度の価値がある土地かしれませんが、親戚が管理したくない負動産だからそう言ってるかもしれませんね。


普通は他所から来た妻ではなく、後継ぎである子供の名義にというのが田舎の考えだと思います、
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この回答へのお礼

ご回答頂き誠に有難う御座います。大変参考になりました。

お礼日時:2019/10/14 13:58

司法書士に相談するのが良いでしょう。


贈与契約書が不動産登記の所有権移転登記原因証書になりうるかどうか判断してもらいます。
「本人同士が作成した贈与契約書かどうかの確認」です。
両人が死亡後に作成された疑いがないか、日付があるかなど。

めでたく贈与に基づく所有権移転登記が完了すれば、所有者の配偶者であるあなたに相続により所有権移転ができます。

簡易書面と言われてるのが「?」なのですが、どのような意味で使われてますでしょうか。
便せんに書いてあるだけだとか、広告紙の裏に書いてあるとかでしょうか。
公告紙の裏で作成されていても贈与契約書の効力には影響はありません。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして誠に有難う御座います。
大変参考になりました。司法書士に確認してみます。

お礼日時:2019/10/14 13:56

>亡き夫と父が簡易書面で交わした…



簡易書面って、具体的にどんなものですか。

まあいずれにしても、法的な有効な遺言書の体をなしていない限り効力はなく、亡夫一人のもの、ひいてはあなた一人のものになることはありません。

>妻である私がこの土地の贈与を受けて相続すべきだと言われ…

そもそも故人からもらうのは「相続」であって、今さら「贈与」してもらうことなどあり得ません。

まずは舅さんの法定相続人全員で相続し、そのうち夫が相続した分のみがあなたとあなたの子供とで相続することになります。

つまりあなたが相続できるのは、その土地のごく一部だけということです。
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この回答へのお礼

早速のご回答大変有難う御座いました。書面はワープロで作成したような夫と父のみがサインしたものでした。この書面があっても、通常の相続のルールに則って相続が行われるべきと理解しました。有難う御座いました。

お礼日時:2019/10/14 11:54

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