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主人はサラリーマンです。
私(妻)は個人事業主として青色確定申告をしています。
この度、アルバイトを始めることになりました。
ただ、業務委託案件も並行して請け負います。

税金面、社会保障面の両方で、主人の扶養内から外れないようにする場合、

住民税、所得税
バイトの収入 + 事業の所得(=営業収入ー経費) = 103万円以下

社会保障(健康保険)
バイトの収入 + 事業の所得(=営業収入ー経費) = 130万円以下

という単純な認識で大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 詳細にありがとうございます。

    >・「合計所得金額が 38万以下」なら、夫は配偶者控除を取れる
    >・「合計所得金額が 38万を超え 123万以下」なら、夫は配偶者特別控除控除を取れる

    合計所得金額=給与所得+事業所得ということであってますでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/24 18:03

A 回答 (4件)

社会保障(健康保険)の被扶養者の収入要件については、


バイトの収入 + 事業の所得(=営業収入ー経費) = 130万円以下
という認識でOKです。

ただし、過去の収入実績の金額ではなく、将来の収入予測の金額が問題になるということに留意してください。


次に、税金面(住民税、所得税)については次のように考えてください。

まず、一般論ですが、

事業所得=営業収入(売上)ー経費
給与所得=給与収入ー給与所得控除
合計所得=事業所得、給与所得、不動産所得などすべての所得の合計額

また、

夫の合計所得の実績が900万円以下(←重要)の年は、

①妻の合計所得の実績が38万円以下の場合、夫は配偶者控除38万円を受けられます。

②妻の合計所得の実績が38万円を超えて85万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除38万円を受けられます。

③妻の合計所得の実績が85万円を超えて123万円以下の場合も夫は配偶者特別控除を受けられますが、控除額は、妻の合計所得が増加するにつれて次第に減少します。

④妻の合計所得の実績が123万円を超えると、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。

夫の合計所得の実績が900万円を超えると、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるときの「妻の所得要件」が厳しくなります。


さて、あなたに関しては、
合計所得=バイトの所得+事業の所得
です。

ここで、「バイトの収入」でないことに注意してください。給与所得の計算式から、

バイトの所得=バイトの収入ー給与所得控除
となります。

具体的に書くと、

あなたのバイトの収入が1,800,000円以下である場合は、
給与所得控除=バイトの収入の40%

ただし、バイトの収入が1,625,000円以下である場合は、給与所得控除は、65万円(定額)です。

バイトの収入が1,800,000円を超えて3,600,000円以下である場合は、
給与所得控除=バイトの収入の30%+180,000円

です。

以上によって、バイトの給与所得を計算してください。
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税金の面で言えば配偶者(特別)控除ですが、103万の式も、結果としてはほぼ合ってます。

微妙に違いますけど・・
まず、バイトの方は給与所得控除65万を引けます。引いた残りが所得に加算されます。
事業所得の方は、経費はもちろん引けますし、青色できちんと帳簿も付けているなら65万の控除も引けます。その残りが所得に加算されます。
で、それぞれ別個に計算した所得の合計が年間の所得となり、それが38万以下で配偶者控除、超えて123だか133万までが配偶者特別控除を夫の方に付けられます。

社会保険の扶養基準はだいぶ異なっており、まず、控除の種類が全然違います。
給与所得控除も青色の控除もありません。経費も直接的なものだけ、仕入れなどだけは引けます。交際費などは不可。で、合計額が月108333円を超える月が継続した場合、扶養から抜ける事になります。基準を下回ればまた入れます。出たり入ったり、あまり頻繁だと事務方がうんざりしますので、割とルーズな部分もあります。
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>合計所得金額=給与所得+事業所得ということであって…



それ以外の収入源が特になければね。

合計所得金額の正確な定義は、
-----------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額
の合計額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------
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>税金面、社会保障面の両方で、主人の扶養内から外れない…



税金の扶養?
そんなのありません。

扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

さらに、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

>住民税、所得税
>バイトの収入 + 事業の所得(=営業収入ー経費) = 103万円以下…

違う違う。
収入が 103万なんてのは俗説に過ぎず、税法による正しい決め事は前述のとおり、
・「合計所得金額が 38万以下」なら、夫は配偶者控除を取れる
・「合計所得金額が 38万を超え 123万以下」なら、夫は配偶者特別控除控除を取れる
です。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うので使い分ける必要があり、税法では「所得」で判断するのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>私(妻)は個人事業主として青色確定申告を…

ご自分で青色申告決算書と確定申告書を書いているのなら、収入と所得の違いぐらい分かっているでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …

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>社会保障(健康保険)
>バイトの収入 + 事業の所得(=営業収入ー経費) = 130万円以下…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
一部の大企業では 106万で線引きされますし、運用に当たっての細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
この回答への補足あり
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