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同じ会社でも土曜日に休日出勤したら、正社員は休日手当支給、派遣社員は休日手当なし(つまり土曜日に出勤しても時給は平日と同額)という企業は普通ですか?

そもそも派遣社員の休日出勤手当は労働基準法では決まりはないし、派遣の所定労働時間が週40時間でも、休日が土日でも、土曜日に出勤したとしても時給は平日と同額で休日手当はないのは、労働基準法では全く問題ないですか?

A 回答 (3件)

>>派遣会社によっては、所定労働時間が週40時間でも、時間外労働は時給は所定時間と同額で、残業手当と休日出勤手当の支給なしは労働基準法では違法にはならないですよね?



派遣会社の労働契約は、「見込み残業代込み」って契約もあったりします。
一概に「○○にはならないですよね?」という決めつけはできませんよ。
見込み残業なので、結果として、残業時間が月間合計でゼロ時間の場合は、お得感があったりします。

>>そもそも派遣社員の休日出勤手当は労働基準法では決まりはないし、派遣の所定労働時間が週40時間でも、休日が土日でも、土曜日に出勤したとしても時給は平日と同額で休日手当はないのは、労働基準法では全く問題ないですか?

まずは、派遣会社との契約がどうなっているか?でしょうね。
月間トータルの労働時間が○○時間って契約で決められていたら、平日か、土日祭日かは関係ないですからね。
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正確な雇用契約を確認しないと、一定残業込みの賃金だったりするので何とも言えませんが、原則40時間労働で、超える場合は36協定と割増賃金が必須なのは派遣でも同様です。

また、最低賃金も適用されますので、残業込みでもそれが割増計算も入れて最賃を割れば違法です。
普通かどうかという概念的な思考であれば、それが普通です(爆)
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正社員と派遣社員は、所属する会社が違います。


残業代とか休日手当が違っていても問題ないですね。
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この回答へのお礼

派遣会社によっては、所定労働時間が週40時間でも、時間外労働は時給は所定時間と同額で、残業手当と休日出勤手当の支給なしは労働基準法では違法にはならないですよね?

派遣社員の残業手当や休日出勤手当は任意だと聞いたことがあります

ちなみに時給は30分単位や1時間単位でも問題ないですよね?

例えば15分残業したけど時給は30分単位だから15分の支給なし、1時間単位だから50分残業しても50分の支給なしでも労働基準法では違法にはならないですし

お礼日時:2019/10/25 21:09

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