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No.4
- 回答日時:
自動的に計算されて超えた分は控除されません。
ふるさと納税とは故郷など応援する自治体に自分の納める税金の一部を移す制度です。
これを実現するために自治体への寄付の形を取り、従来からある所得税・住民税の寄付金控除と
住民税の特例控除を合わせて、寄付金-2000円を所得税・住民税から控除するようになっています。
確定申告をした場合、まず所得税から控除されます。
そして、確定申告の内容が市町村に回されて、自動的に住民税が計算されます。
住民税計算の際は寄付金が特例分の上限を超えていると、切り捨てられて計算されます。
No.3
- 回答日時:
ふるさと納税は『主に』住民税の軽減制度です。
①所得税で、寄附金控除が所得に応じた税率分あり、
それに加えて
②住民税で、寄附金税額控除が10%
③ふるさと納税の特例控除が、2000円引いた残り全部
軽減されるということです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
③が、控除前の住民税の20%が、限度額となっているのです。
確定申告した場合、
まずは、①の所得税が軽減されます。
所得税が、元々非課税だったり、少額でない限りは、
普通に軽減されます。
その後、6月から納付する住民税が軽減されます。
②の10%も①と同様で、引かれる税金があるかどうかです。
最後に③の特例控除ですが、
控除前の住民税の20%が限度額なので、
それ以上は引かれないということです。
下記は、12,000円が限度額だったのに、
22,000円ふるさと納税をしてしまった場合です。
ふるさと納税を22,000円をしたのに、
①所得税の寄付金控除の還付は、5%の1,000円
②住民税の寄付金税額控除は、2,000円の軽減
③住民税のふるさと特例控除は、
限度額にかかり、9,140円の軽減
合計12,140円の軽減となります。
ふるさと納税22,000円ー軽減12,140円
約1万円弱の余計な支出
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
となるわけです。
もちろん、お礼の品の分も、軽減されていますが、
住民税とのプラスマイナスでは、
1万のプラスの支出となるわけです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?

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