
18年度分の確定申告をこれからするものです。
お恥ずかしながら、当時は税について無知だった為に確定申告をしておりませんでした。
質問は2つです。
~質問1~
給与の支払い元は3カ所で、うち1カ所(C社)は中途入社の会社の分で年末調整済みです(会社に確認済)。
残り2カ所(A・B社)は年調されていません。
年調されていない分について確定申告をする必要があると思われますが、年調済みの会社の源泉徴収票もやはり必要なのでしょうか(源泉徴収票は持っています)
必要な場合はその理由もお聞きできればと思います。
~質問2~
平成18年は税制改正前のため、自分では納税もしくは還付かの試算が難しいのではと知人から言われました。
試算できるサイトや試算方法について是非ご回答頂ければ幸いです。
以下3社の内訳です
(個人情報の為、おおよそですがなるべく近い金額で記載させて頂きます)
【A社(平成19年退社・年調未)】
支払金額:330,000円
源泉徴収税額:9,000円
【B社(派遣で短期の仕事・年調未)】
支払金額:100,000円
源泉徴収税額:0円
【C社(中途入社・年調済)】
支払金額:670,000円
給与控除後の金額:22,000円
所得控除後の合計金額:440,000円
源泉徴収税額:0円
社会保険料等の金額:63,000円
その他、住宅借入金等特別控除、医療費控除、生命保険料控除、失業中の社会保険料控除は受けません(国民年金は免除・国民健康保険料は領収書を紛失してしまいました)
稚拙な質問で恐縮ですが是非ご回答頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論のみ申し上げます。
あなたは、確定申告をすれば還付を受けることができますので、源泉徴収票3枚と印鑑を持って税務署に行ってください。
あなたが示された支払金額等で計算すると、総支払金額110万円、給与所得額45万円(110万円-65万円)、所得控除額が社保控除6.3万円と基礎控除38万円で44.3万円、差引き課税所得7千円(45万円-44.3万円)、所得税率10%で税額700円のところ定率減税10%があるので600円、源泉徴収税額が9000円もあるので、還付額は8400円(9000円-600円)となります。
申告に当たっては、1年間分のすべての所得を申告する必要がありますので、年末調整済みの有無にかかわらず、源泉徴収票はすべて必要です。
なお、還付申告ですので、18年分については還付金の時効(5年)との関係で、申告できるのは今年の12月31日までとなります。
ご回答有り難うございます。
計算までして頂き恐れ入ります。
大変勉強になりました。
明日、早速申告に行ってこようと思っています。
No.1
- 回答日時:
>年調されていない分について確定申告をする必要があると思われますが…
確定申告とは、一部の例外を除いて、1年間のすべての所得を合算して行うものです。
>年調済みの会社の源泉徴収票もやはり必要なのでしょうか…
年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、書く給与で前払いしてある分を引き算し、足りない分だけを新たに納めます。
引き算した結果がマイナスなら、還付ということです。
>平成18年は税制改正前のため…
大きな改正点は、税率です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ほかにも細々と変わっていますので、軽々な判断をせず素直に税務署へ行きましょう。
>国民健康保険料は領収書を紛失して…
国保は、今も昔も領収証など必要ありません。
支払った額を正直に申告するだけでよいです。
その支払った額さえ分からないのならどうしようもありませんけど。
>18年度分の確定申告…
まさに時効 1週間前ですね。
還付なら良いですけど、納税になるならこのまま逃げ切れるかも?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
年調されている分も加味されるんですね。
大変勉強になりました。
有り難うございます。
時効になる前にスッキリさせる為に
申告に行ってこようと思っています。
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