とっておきの手土産を教えて

医療費控除について!

今年、インプラント治療をしたので医療費控除をする予定です。
医療費控除について知らなかったのですが、歯科治療分しか控除の対象にならないと思っていたのですが、そもそも今年かかった医療費全てが対象になるのでしょうか?
(例えば、風邪ひいて病院に行って薬をもらった。
皮膚科に行った。など。)

何を勘違いしていたのか、別に歯科治療じゃなく、今年かかった医療費の分ということでいいのでしょうか

歯医者の分しか領収書を保管していなくて、再発行ってして貰えるんでしょうか???

A 回答 (5件)

美容整形を除くすべてです。


領収書は 基本的に再発行してくれません。領収書に そう書いてあります
再発行を頼むと それなりの金額が掛かりますから 少額だったら逆に損するかも
なお 健保組合から来る「医療費のお知らせ」でも 金額は確認できますが 送られてくる時期は少し遅いです
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この回答へのお礼

医療費のお知らせでも確認できると教えてくれてありがとうございます!

お礼日時:2019/11/13 21:14

医療費控除について


1月1日から12月31日に払った費用

美容整形のようなものは適用外

5年前まで遡って申告できる
5年分合算できるという意味ではない
例えば2017年に払った分もまだ間に合うという意味

生計を一にする家族分も合算できる

領収書は添付する必要がない
用紙に記入するだけだが保管はしておく
したがって最悪領収書がなくても申告はできる

戻ってくる額についてはおおよそ、10万円を引いて税率をかけたくらい
例えば所得税の税率が20%でかかった医療費が30万円だったら、(30万−10万)X20%=4万円くらい
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私の場合は、医療費が控除対象になる額を超えた事がないので申告した事はありませんが、


通院の交通費も含むとか、5年遡って申請できるって話です。
この辺をしっかり確認した後で、
領収書の再発行を 医療機関にお願いする。再発行しない方針(そういう場合は、元の領収書に、”再発行しないので無くさないでください”と記載してある場合が多い)の医療機関もありますが、有料で証明書出してくれる場合もあるみたいですよ。
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今年の1月1日から12月31日までに支払った医療費全部が対象です。


保険適用内、保険適用外無関係で医療機関で治療等で支払ったもの全部です。
ちなみにあなたの家族がかかった分も全部併せて、あなたの医療費控除の対象になります。
ただし、あなたの医療費控除の対象にしたものは、ほかの家族の申告ではもう使えないということになります。
誰で医療費控除をやれば多く戻ってくるかよく考えて申告しましょう。

それからよく誤解する人がいますが、戻ってくるのは納入した所得税であり、医療費が戻ってくるわけではありません。
医療費をいっぱい支払っても、所得税の納入額以上の金額は戻らないということです。所得が少なく、所得税を全く納入していない人には全く戻らないということです。

それからこんなことはまずあまりないとは思いますが、治療を受けたのは去年の12月だけど、その医療費を支払ったのが今年の1月だった場合も今年支払った分に入ります。
つまり、今年支払ったかどうかで対象かどうかが決まります。
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対象は「一年間に負担した医療費総額」です。

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