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67歳、4月中で契約満了で退社、その後、年金生活ですが、来年3月時の確定申告は必要でしょうか?
また、夫婦の医療費合計が60万前後かかっていますが、控除・減額等有りますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

具体的に、


①年金収入が年間いくらあり、
②給与収入が今年いくらあったか?
③その他の所得はなかったのか?
④家族の扶養(配偶者控除)の有無
⑤社会保険の退職前後での変化
 及び、年間保険料の金額
⑥年金、給与からの源泉徴収税額
などが分からないと、見えてきません。

医療費控除の申告については、
還付、軽減されるのは、あくまで税金です。
還付、軽減される税金がなければ、
申告をしても無駄になってしまいます。

また、医療費から引くのは、
一律10万ではありません。
総所得金額の5%か、
10万の低い方の金額です。
総所得金額が200万以下なら、
200万以下×5%=10万以下となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

総所得金額というのは、
年金は公的年金等控除、最低120万を引いた金額
給与は給与所得控除、最低65万を引いた金額
の、合計となります。

勘所でいけば、確定申告はした方がよいでしょう。
医療費控除をしてもしなくても、
所得税の還付
住民税の軽減
が見込めると思いますが、
上記の具体的な数字をご提示いただかないと
断定はできません。

いかがでしょうか?
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退職するまでの給与からは「一年中働いた場合に課税されるだろう所得税額から換算された所得税額」が天引きされてます。


そのため退職年月までの給与額に比して「大きな額」が天引きされてることになりますので、ほとんどの方が確定申告書の提出をすることで還付金が発生します。
もしかしたら、医療費控除をうけなくても、全額還付がされるかもしれません。
これは退職時までの給与額により変ります。


ところで、他人様の記述に提言するのは控えるべきことですが
本人がそれをしてること、
また本サイトでの情報をまさに正しいものとされる方もいること、
本記述を述べた方が「相当の高レベルの正確な回答を付ける方なので信頼性が高い方と評価されてるだろうと感じること」(私もこの方は良く勉強されてると思います。たまに表現がちがうかなぁと思う程度です)から、
規約違反ですが、訂正を入れておきます。
 元回答を書かれてる方は、大変な勉強家で私淑もしてますが、是は是、非は非ということです。
私的恨みつらみ憎しみはございません。対抗心もありません。お気を悪くされないよう、お願いします。



「医療費控除の医療費は、生計を一にしている家族なら、
誰が払ったものでも合算してよいことになっています。」
↑これ、違いますから。
デマに気を付けろといいながら、デマを述べておられます。

居住者が生計を一つにしてる親族の治療費を支払った場合には、それを居住者の医療費控除の額に加える事ができるだけです。
例えば、居住者とその妻がいて、妻が医療費をクレジットカードで支払い、その支払い口座が妻の場合には、この医療費は夫の医療費控除の額に含めることはできません。

俗に「家族中の医療費を合計できる」と言われてるのは、多くの場合は夫が「生計を支えている」ため、最終的には夫の支出になること、家族間であるので、実際に誰が負担者であるかの特定がしにくい事からです。
また、国税当局も積極的に医療費控除額の最終的な負担帰属が違うとして申告内容の非を伝えてくることが少ないために、家族中の医療費を合算してもよいという話が出来上がってしまってます。

「生計を一つにしている家族ならだれが払ったものでも合算してよいこと」にはなってません。
なお、本意見に対する意見として考えられるものに「仮に妻名義の預金に夫の金が入金されてるので、夫が支払っている」がありますが、妻名義の預金の帰属認定は妻ですから夫が支払ったことにはなりません。
夫が妻に医療費相当額だとして、預金引落日にあわせて現金を妻に渡していても、それは生活費の支払いとして把握され「生活費の贈与は非課税」として処理されるものです。
妻名義の預金に入金された時点で「妻のお金」です。


参考 所得税法
(医療費控除)
第七十三条 一部省略
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
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医療控除は一人年間10万円までで、控除を受けようとすれば申告が必要です。

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退職後に支払った健康保険料を社会保険料控除するためにも確定申告した方が良いでしょう。

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少し補足しておきます。



医療費控除の医療費は、生計を一にしている家族なら、
誰が払ったものでも合算してよいことになっています。

社会保険料や生命保険料等の控除申告においては、
支払った人が申告することが原則ですが、
医療費控除は、そうではありません。

重要な点です。デマにご注意下さい。

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/461007/
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この回答へのお礼

医療費控除の参考ページ、有難うございました。勉強させて頂きます。

お礼日時:2019/11/18 06:56

>4月中で契約満了で退社、その後、年金生活…



年末調整を受けていない、または受けられない (元) サラリーマンは、原則として確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、試算してみて新たに納税する所得税額が発生しなければ、「義務」は「権利」と変わります。
「権利」と言うことはしてもしなくても良いという意味です。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

取らぬ狸の皮算用で多めに前払いさせられた絵金を取り戻したければ、確定申告をするよりほかありません。
「権利」は行使しない自由もありますから、「そんなはした金お国にくれてやるわ」と太っ腹をお持ちなら、必ずしも確定申告の必要性はありません。

>夫婦の医療費合計が60万前後かかって…

って、それは誰が払ったのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、無条件で家族合算して良いわけでは決してありません。
軽々な先出回答にご注意ください。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

また、十把一絡げに 10万円が足切り額ではありません。
「10万円または『所得』の 5% のどちらか低いほう」が足切り額です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
年金がどのくらいあったのかにもよりますが、大変失礼ながら並のサラリーマンを 4ヶ月弱勤められただけなら、10万円より『所得』の 5% を足切り額として計算した方が有利になるものと思われます。

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【(公的年金による) 雑所得】
税金や介護保険料などを引かれる前の支払総額 ( = 収入) から、65歳未満なら70万円を、65歳以上なら120万円を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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他の収入がなければ確定し申告の必要はない。


医療費控除を受けるなら確定申告する。
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この回答へのお礼

医療費控除するつもりで、確定申告します。

お礼日時:2019/11/18 07:13

退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している場合は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則、確定申告をする必要はありません。



確定申告の医療費控除
医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられ、医療費控除は家族の分もまとめて申告可能
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/me …
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