今年夏までは派遣でフルで働いて来ました。8月からは日数を減らし主人の扶養になり保険証も主人の会社の保険証を使ってます。今年の私の総収入は195万ですが。
年末調整は8月まで働いていた源泉徴収を現在仕事をしている会社に提出して計算してもらい源泉徴収をもらいますが、源泉徴収票が届いたら主人の会社に提出すればよいでしょうか?因みに、まだ主人の会社には扶養控除の届けは未提出です。私が現在パートで働いてる会社には扶養控除申告書は提出しました。長くなりましたが知ってる方がいらっしゃいましたら教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票が届いたら主人の会社に提出すればよいでしょうか?
いいえ。一般的には、必要ありません。
ご主人は、その前に年末調整の手続きをしなければいけないでしょう。
既に社会保険の扶養手続きも済ませているので、
ご主人の会社で扶養条件チェックがない限りは、
★奥さんの源泉徴収票の提出は必要ないと思います。
むしろ扶養条件チェックに必要なのは、直近数ヶ月の給与明細の提出
と想定されます。
ご主人が年末調整で、記入しなければならない書類は以下のとおりです。
①令和元年(平成31年)分 扶養控除等申告書
②令和元年分 保険料控除申告書
③令和元年分 配偶者控除等申告書
④令和2年分 扶養控除等申告書
ご主人は、奥さんの年収からすると、税金の扶養では、
★配偶者特別控除が受けられます。
その関連では、
①で、奥さんの氏名等書かれているなら、取消して下さい。
③に、奥さんの所得を記入して、
配偶者特別控除を申告する必要があります。
配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万★
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が195万なので、
ご主人は、
給与収入 所得税 住民税
190.4万~ 6万 6万★
の控除が受けられます。
さらに、④では、
来年の奥さんの収入見通しで、
A源泉控除対象配偶者
奥さんの氏名、マイナンバー等を
記入するからどうか判断します。
150万以下なら該当します。
社会保険の扶養内でそのままいくなら、
年収は130万未満でしょうから、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
となり、
●所得見積額は、
給与所得控除65万を引いた、
例えば、
給与収入125万-65万=60万
●60万と記入します。
ブレがあれば、来年末に
修正することになります。
以上、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>8月からは日数を減らし主人の扶養になり…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ保険証うんぬんとあるので 2. 社保の話と解釈しておきます。
------------------------------------------
税金のカテなので 1.税法に関しておまけの回答をしておきます。
>源泉徴収票が届いたら主人の会社に提出すれば…
夫の会社が持って来いと言っているのですか。
法律上も慣例上も、そんな決め事はありません。
大事な個人情報の塊である源泉徴収票を、むやみやたらとむ家計の人・団体に配ったりしてはいけませんよ。
>まだ主人の会社には扶養控除の届けは未提出…
出してなくて当然です。
あなたがたとえ今年 1年間完全に無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはあり得ません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>今年の私の総収入は195万ですが…
夫は、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も取ることはできません。
夫の今年の年末調整とは全く関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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