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相続の特別受益について。

相続人Aが被相続人から生前贈与を受けています。
① 被相続人(父)の口座から毎年掛け金が8年ほど前まで支払われています。
その後は、母の口座から支払われ現在は、満期になっている子ども保険です。
約20年ほど父の口座から毎年約100万円支払われたと思います。
契約者は、相続人A 被保険者ほ、Aの子供 受取人は、Aです。
② 被相続人が15年ほど前に一括で支払った契約者相続人A 、被保険者父、受取人Aの保険もあります。

○ その振り込み(支払い)保険料を特別受益とできるのか?

○ 特別受益とできるならば証明方法(保険会社に保険  内容を開示させる方法)などは、ありますか?

○本人が話す義務がないのは承知しています。
お手上げですか?
弁護士さんに依頼すればどうにかなるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>○ その振り込み(支払い)保険料を特別受益と…



保険料支払者と保険金受取人が異なるのは、贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、ご質問の事例では父から子A への贈与ですが、その成立時期は保険金が支払われたときです。

父が旅立っているのなら、贈与は立派な特別受益になると考えられるでしょう。

>証明方法(保険会社に保険内容を開示させる方法)など…

子A に保険証書を見せてもらえば分かるんじゃないですか。
それが見せないと言っているのですか。
だとしたら保険会社と交渉するよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
Aから見せてもらう事は、不可能です。
保険会社は本人の依頼以外の開示できないとの返答でした。
ただ弁護士さんからの別の方法があるような事を匂わしていました。

お礼日時:2020/01/14 22:09

後の回答を先にしてしまいましたが、


①は、贈与ですね。
お父さんとお母さん?が、掛金を出した
学資保険のようなものでしょう。
満期金が支払われた段階で贈与です。

その事実は何で確認したんですか?
家裁に調停を起こせば、正しい情報が
見えてくるでしょう。

それと②は、話が変わってきます。

死亡保険がAにおりたんですよね?
一括で保険料を払っている所からみても
相続対策の死亡保険金である可能性大です。
かつ、相続税に影響する保険契約ですので、
これは、税理士にも開示が必要です。

死亡保険金による特別受益は、
最高裁で特別受益と認められている
判例はあるようです。

もめているなら、相続専門の事務所や
弁護士に相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本人と母 そして父からA名義 被保険者Aの子ども、満期受取人Aの保険をかけてあげてる事実を聞いています。
父が亡くなり通帳の取引明細に生命保険会社への支払い履歴が残っていました。
税理士に伝えるように本人に話しします。

お礼日時:2020/01/15 10:50

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