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建物を個人又は不動産会社から購入した際に
前持ち主名が記載されてる契約書や経営書類、帳簿が見つかった場合、この書類の所有権は誰になるのでしょうか??
警察署に書類を届ける必要があるのか?届けないと罰則が発生するのか?
ぜひ教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

その所持の経緯次第ではありますが,所持していることだけで罰を受けることはないと思います。


が,その所持によりその帳簿類の正規の所有者が損害を受けた場合には,損害賠償請求を受けることになるかもしれません。あなたの前の所持人に返すことをお勧めします。

契約書等の書類は不動産ではありませんので動産です(民法86条2項)。動産譲渡の第三者対抗要件は引き渡し(民法178条)であり,占有者が占有物に対して行使する権利は適法の推定を受けます(民法188条)し,所有権は排他的に物を使用収益処分することができる(民法206条)ことから,動産の占有者は所有権を有することが推定されます。
なので,反証を示すことができない限りは,その契約書等は,所持人の所有物であると解されるのが普通だと思います。

ですが,契約書や帳簿は,ある部分において秘密を内包した書類です。理由もなく第三者に開示することが許されるような書類でもないと思います。それを権限もなく他人に譲渡する行為は,適法な行為ではありません。過失によって第三者に引き渡してしまった場合でも,その項により第三者(正規の所有者)に損害を与えたような場合には,不法行為責任を負うことになります(民法709条)。そしてそれは譲渡人だけでなく,譲受人である所持人にも付きまとう責任です。その責任を免れるには,正規の所有者にそれらを返すべきでしょう。

ただその「正規の所有者」が誰であるのかについては,占有をさかのぼって確かめていくしか方法はありません。現所持人が認識できるのは,その書類の前所持人だけですから,その前所持人に返却するしかありません。それより前については前の所持人の問題ですから,現所持人が気にする必要はありません。

それらの物が見つかったのが一般人の張り込める場所であるならば遺失物として警察に届け出ることも可能かもしれませんが,他の書類に挟まっていたとか,購入不動産の中にあったというのであれば警察の関与する鵜場面ではありませんんで,警察に届け出ることはできません。あくまで当事者間の問題,つまり民事不介入の一場面です。

なお,独断でのその書類を破棄してしまうと他人の物の損壊となり,刑法259条の私文書毀損罪や刑法261条の器物損壊罪に問われる可能性が出てきますし,その毀損による損害賠償請求を,正規の所有者から受ける可能性があります。
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