A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
大丈夫とは言えません。
まず大前提の確認をしたいのですが,その「行政に提出する書類」は,お母さんが作成・提出を希望しているということでいいのですよね?
もしもそうではないということであれば,委任状を作ったとしても,それはなんの権限もない人が作った『委任状』というタイトルの単なる偽造文書にすぎませんし,その委任状に表彰される代理権も存在しないことから,「行政に提出する書類」もまた偽造文書ということになります。私文書偽造罪に問われても致し方ありません。
その意思はあるけど文字が書けないだけで,その手続きをあなたにお願いしたいというのであれば,委任の事実はあります。形式的には偽造に見えても実質は異なりますので,仮に文書偽造を疑われたとしても,捜査の過程でお母さんがちゃんとそのように証言してくれるなら,罪に問われることにはならないと思います。
委任状は全文ワープロ打ちでも通用はします。でも,名前だけでも書いてもらえれば本人の関与が推察できますので,疑われることも少なくなります。また,本人に「そんなことはしていない」と言われることも避けられるでしょう(思ったような成果が得られなかった場合,その行為の責任転嫁をするためにそういう裏切りをする人がいます)。文書偽造の疑いを避けたいなら,そのくらいはしてもらったほうがいいと思います。
本人関与について法的な担保が欲しいのであれば,公証人に関与してもらう方法もあります。公証人は,嘱託人が本人であることの確認をしたうえで公正証書を作成したり,その本人が作成した私文書に認証をしたりしてくれます。第三者であり,公的に権威のある人の認証を受けていることが明らかになるので,文書偽造の疑いをかけられることはまずありません。不動産登記においても,いわゆる権利証がなくても公証人の認証を受けることで登記をすることができる制度があったりします(不動産登記法23条4項2号)。費用がちょっとかかることがこの難点だったりするのですけど,委任状が必要な手続きとしては有効だと思います。
もしもその行政窓口にお母さんご本人も行けるのであれば,ご本人とあなたが窓口に赴き,担当者に事情を話して,その場であなたが代書する方法で手続きを行うことも考えられます。手続きの主体はあくまでもお母さん本人であり,あなたはそのお母さんが使用する「単なる道具」として書類に記入するという体にするのです。行政がお母さんの真意を確認するので,文書偽造という話にはなりません。
単なる証明書の交付申請書の作成であっても私文書偽造になることがあります。そのようなことにならないようにお気を付けください。
No.4
- 回答日時:
委任状を書くのは本人です。
本人にボールペンを持たせて(持てなければ手を添えるだけでも)あなたが手を重ねてあなたが手を動かし、署名だけ書かせる。
普通はそこまでしなくてもどうにかなると思います。
提出先に事情を話して対処法を聞きましょう。
No.3
- 回答日時:
>行政に提出する書類…
って、どこのお役所に提出する、何の書類ですか。
完全に自署自筆でなければいけない書類なんて、それほど多くはないですよ。
今どきワープロ (パソコン) で書く人も多いことですし、判子さえあればそれで通るものですけどね。
>代理人が書く場合、委任状が必要と…
例えば住民票の交付請求などでは確かに委任状が必要ですが、それでも同居同世帯の家族なら委任状無用とされていることも多いです。
(某市の例)
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/site/shinsei …
百歩譲って本当に委任状が必要だとしても、本人は字が書けないと言っている以上、委任状も代筆するより他ありません。
No.2
- 回答日時:
提出する書類によって 扱いが変わる可能性があります。
その書類を管轄する 役所の部署に 問い合わせて下さい。
~だろう、~の筈だ、を信用して 間違っても、だれも責任を取りませんから。
No.1
- 回答日時:
委任状を代筆するための委任状が必要です・・・・・となったらループしますね。
一般的には、委任状に「代筆が必要な理由」と「代筆の許可」文と、それを認める「本人の拇印」があれば、
委任状の代筆は可能です。
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