A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「60歳代前半の老齢厚生年金」を受給中の方と推測して回答を書きます。
> これって合法ですか?
最終的に納得し合った賃金(給与)額[最低賃金額以上]であるならば、労働基準法・雇用保険法・厚生年金保険法のいずれにも違反しません。
・労働基準法:
> 求人の給与を全額受け取ると年金との兼ね合いで総収入が減る。
具体的な数値が無いので本当かどうかは判断できませんが、6番さまが解説してくださっておりますように、現在受け取っている年金額が減る可能性はあります。
そして、毎月の収入は次のどの組み合わせが一番多くなるのかを考えるのは、ご質問者様ご自身。
①現在受給している年金の月額換算額
②求人票に書かれた賃金額[年金は全額停止と考えておく]
③先方から提案の有った賃金額+減額された年金の月額
また、ご質問者様が現在60歳代前半であり、今回の再就職で雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」もしくは「高年齢再就職給付金」【これらは高年齢雇用継続給付金】を受給する場合(あるいは賃金額を減らせば受給できる場合)にも、年金額が減る可能性があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00053379 …
なので↓のサイトを見ればイメージが湧くと思いますが、今貰っている年金額は2段階で調整です。
・賃金額[正確には標準報酬月額等]との兼ね合いによる減額
・高年齢雇用継続給付金の額との兼ね合いによる減額
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.6
- 回答日時:
あなたの年金受給等の話を聞いて、気を使っている
ともとれなくはないですけど。
だって、あなたがそのまま給料を受け取ったら、
年金が支給停止になってしまった!どうしてくれる!
って、逆切れしそうですから。A^^;)
ご存じないようなので…
『在職老齢年金』の制度について一応説明しておきましょう。
『在職老齢年金』とは、社会保険に加入しながら、
給与収入が一定額以上あると
★老齢厚生年金の受給額が減る制度です。
現状の制度では、
64歳までは、
月収(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、厚生年金部分が減額、停止
65歳以降は、
月給(標準報酬月額)と厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、厚生年金部分が減額、停止
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もう少し具体的に詳しく説明すると
①受給する老齢厚生年金のみの月額平均
★老齢基礎年金などの繰上受給は影響ありません。
②標準報酬月額(保険料を決める給与月額)
③過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
★①②③を合計した金額28万を超えた場合、
老齢厚生年金受給額から減額になる、
あるいは支給停止となる制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
その制限にかかりそうなので、勤務条件などを変えれば、
それが避けられるかもしれないと予め説明したのでしょう。
雇用者の親切が、気に食わないと思うなら、
別の就職先をあたればよいです。
しかし、どこでも上記の国の制度は付きまといますから
そのあたりは、ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
質問の答えにはなっていないかもしれませんが。
目先の損得と 長い目で見た損得とは 一致しません。
ハローワークで言われた「お得」は 目先の事です。
将来を考えたら、現在年金が減っても 賃金が多い方が得になります。
その会社が 厚生年金の適用事業所ならば、尚更です。
No.4
- 回答日時:
>これって合法ですか?
合法みたいよ
私も年金をもらう前に年金事務所で注意を受けました...年金を支給したらハローワークを介しての仕事はできない旨を言われました
言うなれば、年金をもらってじっと家にいなさいってことで小遣い程度のバイトなどはできますよってことです
No.3
- 回答日時:
お得かどうかは分かりませんが、支給される年金と給与収入の合計が一定以上ある場合、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。
年金制度上の事ですので、なんら法的な問題はありません。
以下が、年金機構のサイトにある、あなたが疑義を持った事項について書かれたサイトです。
あなたの年齢が不明ですから、65歳未満か65歳以上かを選択してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.2
- 回答日時:
賃金額そのものは会社対労働者の交渉で決まる事なので、最低賃金等に違反しなければ自由です。
あとは、あなたが了承するかしないかだけの問題で、違法性はありません。
求人票は目安的な部分もあり、それが絶対ではありません。
No.1
- 回答日時:
言うだけなら合法も違法も無い。
実行するなら最低賃金以上であれば合法。
お得かどうかはわからない、お得で無いとしても噓吐きは犯罪では無いし詐欺罪となるかは微妙。
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