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数個の不動産に対する共同根抵当権設定の仮登記は
一括申請ができず、
各不動産ごとに登記申請をするのが実務の取扱いらしいのですが、

それは根抵当権設定仮登記の変更登記申請をする際にも
一括申請ができないということなのでしょうか?

またそれに関する先例、通達等あれば
ご教示いただけると助かります。

A 回答 (1件)

条件次第ではできると思います。



共同根抵当権設定仮登記申請の可否については,昭47.11.25民甲4945号回答によりできないとされています。共同根抵当権の成立は設定と同時に共同担保である旨の登記をすることが効力要件(民法398条の16)であり,本登記をしなければ共同根抵当権は成立しません(仮登記には対抗力はなく,順位保全効しかない)。たとえ契約が共同根抵当権設定契約であっても,登記が仮登記である以上,累積式の根抵当権の設定仮登記とならざるをえないということです(仮登記は累積式であっても,本登記の際に共同根抵当権にすることができます)。
この先例を知らずに複数不動産の根抵当権設定仮登記を申請しちゃう司法書士も,恥ずかしながらたまにいるようです(取引先の銀行から「こんなことできるの?」と,そういう登記申請の受領書を見せられたことがあり,「残念ながらこれ,取り下げになります」と答えたことがあり,実際にそれは取り下げられて,改めて不動産ごとの仮登記申請をすることになったと連絡をもらったことがあります)。

ただ,変更登記や抹消登記については,必ずしもそれと同様に不動産ごとに申請すべきものとはされていません。
一括申請ができるのは,数個の不動産について,登記の目的及び原因ならびにその日付が同一の場合という縛り(不動産登記令4条&不動産登記規則35条)がある場合です。たとえば売主Aと買主C,売主Bと買主Cの売買による所有権移転登記はその原因が異なる(売買契約書がABを売主,Cを買主とする1つの契約であったとしても,債権契約としてはAとC,BとCとの2つの売買契約であると解する)ことから一括申請はできないところ,所有者を異にする数個の不動産に対する共同抵当権または共同根抵当権についての設定や変更,抹消に関しては,同じ1つの抵当権または根抵当権に関するものなので,所有者が別々であっても原因が同一であると解釈して便宜認められています。
ただ仮登記は対抗力のない登記であることから,本登記されている抵当権や根抵当権と同様に扱っていいという先例でもない限りは一括申請はできないものと思われますので,一括申請ができる場合の原則に立ち返ることになるのが相当ではないでしょうか。数個の不動産であっても,当事者が同じであり,形式的に原因が同一であれば,一括申請を認めても差し支えないと解されるのではないかと思います。というか実際,仮登記の抹消に関しては,所有者が同一の不動産については普通に一括申請していますので,変更についても同じ扱いになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

yumeiroyamanekoさん、回答をありがとうございます。
私もyumeiroyamanekoさんと同一見解です。

根抵当権設定仮登記変更の登記申請に関しては
原則に立ち返り一括申請ができるとおもうのですが、

ただ人によっては様々な見解があり、意見が割れたりしますので、
一応先例・通達は調べてはみたんですけれどね。
(まぁ意見が割れてる時点で先例・通達にはないんだろうなとは思ったんですけれど。。。)

法務局に相談してからの方が確実かもですね。

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2020/04/10 21:20

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