プロが教えるわが家の防犯対策術!

「妻に不動産、預金すべて妻に譲る」と遺言を書いてあった場合、子供2人の遺留分はいくらになりますか?
(自宅1000万、預金1000万として)
8分の一ずつはわかっているのですが 預金だけの8分の一か
不動産、預金の合計の8分の一なのか調べてもよくわかりません。
今年から相続法改正もはじまったので・・・

A 回答 (6件)

こんにちは。




民法が改正されても「遺留分」の条項は無くなりません。


可能性が高いのは、「遺留分の配当分(率)」が変わるだけです。


遺留分は、質問者さんの仰る通り、お子さんには「八分の一」。


計算方法は、本来の「相続分を二分の一」。なので、「四分の一の半分」で「八分の一」ですね。


これは、「相続分」なら関係ありません。


ただ「預金などの現金」なら、分ける方法が簡単なだけ。


「不動産も合わせて、全相続分の八分の一」です。
    • good
    • 1

「預金すべて」という文言に曖昧性がありますね。


 なぜ預金すべてと表現するのか。預金のうち一部ではなく「全部の預金」というのかもしれません。
預金の一部だけを遺贈することも可能であることから、預金すべてというならば「預金は全部贈与する」という意味に取らえる立場もあります。
 この解釈ですと「遺贈したのは不動産とすべての預金」という事になり、それ以外の遺産については遺贈してないことになります。
 仮に遺産に株式があるとすると「株式は妻に遺贈されていない」という話になります。
株式は、遺言によっての指定相続財産ではないので、遺産分割協議によって相続者が決まります。
子が相続した中で法定相続分の一部が充足されていれば「不動産とすべての預金」の8分の1が遺留分請求の額とはなりません。

「妻に不動産、すべての預金を妻に譲る」
なのか
「妻に不動産、預金、その他のすべての財産を妻に譲る」
なのか、どちらでしょうか。

「妻に不動産、預金すべて妻に譲る」の文言では「不動産と預金」以外の財産については、相続人で仲良く分けてくれと言ってるようにも解釈できます。
すると遺留分についても変化が出るという話です。
    • good
    • 1

遺留分は相続財産の8分の1ですから、2,000万円の8分の1である250万円ずつです。


相続税法が改正されて「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」になり、遺留分は金銭で支払われるようになりました(昨年の7月から)。不動産分の125万円も金銭での支払いです。
もちろん、遺留分を請求する前に、相続人全員が円満に遺産分割協議で合意できれば、不動産を共有名義(8分の1ずつ)にして金銭は125万円ずつにすることも可能ですし、もっと他の分割方法にすることも可能です。
    • good
    • 1

預金と不動産の合計が総遺産ですが新法で配偶者である妻は死ぬまで住み続けることがでが総遺産に変わりなく預金+自宅の2000万円だとお

もいます
    • good
    • 1

まずは以下をお読みください。



https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimec …

なお、こういった説明ページはGoogleなどで「相続 遺留分」とか「相続 遺留分 計算」といった簡単なキーワードを指定して検索すると見つけることができるはずです。

参考まで。
    • good
    • 1

>(自宅1000万、預金1000万として)…



それは分かりましたけど、現金や株券、宝石金属書画骨董を始めその他の遺産はどのくらいあるのですか。

>預金だけの8分の一か…

それはあり得ません。

>不動産、預金の合計の8分の一なのか…

あらゆる遺産を合計してその 1/8 です。

というか、不動産と預金がすべて妻はいいとして、その他の遺産が十分にあってそれが子供に行くのなら、「遺留分」なんて言葉は関係ありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!