No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
民法が改正されても「遺留分」の条項は無くなりません。
可能性が高いのは、「遺留分の配当分(率)」が変わるだけです。
遺留分は、質問者さんの仰る通り、お子さんには「八分の一」。
計算方法は、本来の「相続分を二分の一」。なので、「四分の一の半分」で「八分の一」ですね。
これは、「相続分」なら関係ありません。
ただ「預金などの現金」なら、分ける方法が簡単なだけ。
「不動産も合わせて、全相続分の八分の一」です。
No.6
- 回答日時:
「預金すべて」という文言に曖昧性がありますね。
なぜ預金すべてと表現するのか。預金のうち一部ではなく「全部の預金」というのかもしれません。
預金の一部だけを遺贈することも可能であることから、預金すべてというならば「預金は全部贈与する」という意味に取らえる立場もあります。
この解釈ですと「遺贈したのは不動産とすべての預金」という事になり、それ以外の遺産については遺贈してないことになります。
仮に遺産に株式があるとすると「株式は妻に遺贈されていない」という話になります。
株式は、遺言によっての指定相続財産ではないので、遺産分割協議によって相続者が決まります。
子が相続した中で法定相続分の一部が充足されていれば「不動産とすべての預金」の8分の1が遺留分請求の額とはなりません。
「妻に不動産、すべての預金を妻に譲る」
なのか
「妻に不動産、預金、その他のすべての財産を妻に譲る」
なのか、どちらでしょうか。
「妻に不動産、預金すべて妻に譲る」の文言では「不動産と預金」以外の財産については、相続人で仲良く分けてくれと言ってるようにも解釈できます。
すると遺留分についても変化が出るという話です。
No.5
- 回答日時:
遺留分は相続財産の8分の1ですから、2,000万円の8分の1である250万円ずつです。
相続税法が改正されて「遺留分減殺請求権」が「遺留分侵害額請求権」になり、遺留分は金銭で支払われるようになりました(昨年の7月から)。不動産分の125万円も金銭での支払いです。
もちろん、遺留分を請求する前に、相続人全員が円満に遺産分割協議で合意できれば、不動産を共有名義(8分の1ずつ)にして金銭は125万円ずつにすることも可能ですし、もっと他の分割方法にすることも可能です。
No.2
- 回答日時:
まずは以下をお読みください。
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimec …
なお、こういった説明ページはGoogleなどで「相続 遺留分」とか「相続 遺留分 計算」といった簡単なキーワードを指定して検索すると見つけることができるはずです。
参考まで。
No.1
- 回答日時:
>(自宅1000万、預金1000万として)…
それは分かりましたけど、現金や株券、宝石金属書画骨董を始めその他の遺産はどのくらいあるのですか。
>預金だけの8分の一か…
それはあり得ません。
>不動産、預金の合計の8分の一なのか…
あらゆる遺産を合計してその 1/8 です。
というか、不動産と預金がすべて妻はいいとして、その他の遺産が十分にあってそれが子供に行くのなら、「遺留分」なんて言葉は関係ありません。
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