No.1
- 回答日時:
>不動産や大家さんに連絡する前に自ら業者を呼んで…
それなら全額自己負担もやむを得ないです。
>夜中だったということもあり…
11万が妥当かどうかご質問文だけでは判断できませんが、夜中にすぐ来てくれたのならそれなりに高額を請求されるのは当然のことです。
No.2
- 回答日時:
賃貸物件なら不具合は管理会社に連絡する。
管理会社が大家に連絡して修理許可を取り、
それから業者を手配しますからね。
勝手に行ってしまうのはダメですよね。
真夜中に業者なんて呼ばないで、
朝まで待つのが正解でした。
何の工事すると11万円なんでしょ?
どう考えても高いでしょ。
No.3
- 回答日時:
>費用は私が全額負担しなくてはいけないのでしょうか。
その判断は「詰まった原因」によります。
貴方に過失があれば全額負担です。
仮に大家が負担してくれたとしても全額は無いように思います。
だって…11万はちょっとね…誰も納得しない金額でしょう!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
4/1から民法が改正されたんだよね。
本件のような修繕について旧法では借主が実施することはできなかったが、新法では「貸主に通知したが修繕してくれないとき」「急な事情があるとき」は借主が修繕して良い(業者へ修繕を依頼して良い)ということになった。
また、旧法の時代でも、法律に明記していないだけで慣習や判例などから「急な事情があるとき」や合理性・妥当性のある場合には借主の修繕は認められていた。
費用は経年劣化など本来貸主が負担すべきものであれば、もちろん貸主が支払う。
で、本件の場合。
夜中にトイレが詰まったということで「急な事情があるとき」に該当する。
管理会社が24時間対応の窓口を設けていない場合であれば、借主から業者への依頼は全く問題はない。
これは旧法でも新法でも同じだ。
ただし注意点は2点ある。
1つめ。
夜間緊急出動だったとしても、トイレが詰まっただけで『11万円』という高額修繕であること。
これはボッタクリである可能性もある。
しかし、単なる詰まりだけではないそのほかの不具合の改善もあれば、それくらいの金額がかかることもある。
適切な対処・施工として認められればいいが、認められないような場合には11万円は借主の自己負担となる可能性はある。
(適正な額は貸主側が出してくれる可能性はあるが、ぼったくられた部分は借主負担とかね)
2つめ。
詰まった原因が借主の使い方によるものであれば修繕費用は借主負担。
この場合、家財保険が適用される場合もあるので、保険会社へ相談するのも良いだろう。
(保険会社のサービスで24時間対応の水トラブルとか付加されていればそこを使えば今回のような不安はなかったかもね)
原因について。
トイレの詰まりは、配管の不備や長年の積み重なりによる「経年劣化」か、排泄物とトイレットペーパー以外のものを流したなどの「入居者の使い方」のどちらか。
”住み始めて一か月と数日しかたっていない”という状態でも、入居者が変わるたびに高圧洗浄をするわけではないのでタイミングが悪ければ入居すぐに詰まりが出ることもあるし、入居者が他の物を流していれば入居1日目でも詰まることもある。
つまり、入居して間もなくてもどちらが原因でもおかしくはない。
そこで業者の見立てが重要になってくるわけだが、本件の業者がぼったくり系であれば、その報告内容は信頼できない。
良心的な管理会社であればぼったくり業者と交渉して適正な値段まで値下げ交渉してくれるが、ほとんどの業者は業務外なので交渉しない。
質問者としてはどうにか貸主負担にしてくれるように頼むしかない。
貸主が負担してくれないとなったら、消費者センター等へ相談して、ボッタクリ業者と交渉すること。(←ここポイント。貸主側が悪いわけじゃないので、消費者センターへ相談する案件はボッタクリ設備業者とのこと)
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
税別10万?
なら夜間割り増し100%、日中なら税別5万。
ほとんど出張料と作業料、部品とかは買っていないし。
配管工事って、詰まりの清掃を工事とは言わない。
仮に工事なら管理会社経由で大家の承諾は必須。
(大家が承諾したからと大家が費用を持つとは限らない、その場合は退去のときに入居者の費用で現況復帰)
入居直後、大方生理用品でも流したんでしょ。
詰まりの原因をあなたが作ったのなら、いつ何をどこに依頼してもあなたの支払い。
気を付けたほうがいい。
業者によっては怪しい者もいる。
適当に作業して配管や衛生器具を傷付けたり破壊でもしたらこちらまであなたが費用を持つことになる。
清掃で配管を傷付けて、あとで漏水でもしたら漏水の被害まであなたが賠償。
排水の扱いに許可とか免許とか要らないから、ヤンキーなど素人が適当な作業をするし。
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